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子供を妻の社保の扶養にするためには?
現在第1子妊娠中の会社員です。 夫が国保のため、生まれる子を私(妻)の扶養にしたいと思い、会社の総務に問い合わせたところ、世帯の生計を維持しているのが妻であるという証明が必要であると言われました。 現在は、妻の年収の方が2~3割程度多いものの、とても「生計を維持」というほどの差はありません。 健康保険の扶養認定が下りていないと、会社の扶養手当等も認定されづらいということもあり、何としてでも社保の認定がほしいのですが、何か考えられる手段はないでしょうか。 また、夫が他の社保の場合はわずかでも妻の年収が高ければ扶養認定が下りるが、国保の場合は妻の年収が夫の2~3倍以上ないと認定は下りない、と言われたようなのですが、そういうことって本当にあるのでしょうか? (私は支社勤務で、支社の総務担当を通して本社の健保担当に問い合わせをしているため、伝言ゲームのようになっています) 以下現在の状況です。 ・世帯主は妻 ・昨年の税込み年収は夫約420万、妻約550万。 ・夫は国保(個人商店勤務)、妻は社保に加入。 ・住居(賃貸)や電気ガス等の契約者は夫。 ・妻は産休取得後、少なくとも半年程度は育児休業、復帰後はしばらく時短勤務の予定(給与はカットされるため、いまより収入減)。 情報不足であれば随時補足いたします。よろしくお願いいたします。
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- jfk26
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- mukaiyama
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お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 月額の報酬、年収(額面)ともに、現在のところ私(妻)の方がわずかながら多い状態です。 が、健保(の言葉だと総務担当が言う)の「夫が国保だと、妻の収入が夫の2~3倍ないと扶養認定が下りない」がなんとも納得いかず・・・ ちなみに、社内の女性社員で子供さんを自分の扶養にできている方は、旦那さんが専業主夫、フリー等、とりあえず健保側の言う条件に合致しているそうです。 No.2の方へのお礼にも書きましたが、実態よりおおげさになっている可能性もありますので、と思い、とりあえず、申請の際に必要となる書類(理由書等も)をそろえて、本社に確認してもらうことにしようと思います。 ありがとうございました。