• 締切済み

土地代の半分は支払わないといけないのでしょうか?

このたび父親の土地に2世帯住宅を建てることになりました。 私には養子にでた兄弟が一人いますが、この兄弟に何も言わず話を進めてきました。 父には将来面倒を見ると約束し、私名義で家を建てるつもりです。 この話を兄弟にしたところ父親が家を建てることに賛成したのはどうもいえないが、将来的な話も何もなしに勝手に話をすすめるのはおかしいのではないかと言われ、仲がこじれています。 このまま家を建てて、将来的に父がなくなり相続の問題がでたときにどうなるのかとても心配です。 今の状態でいいますと、土地の価格が6000万ほどです。 他にも株などがあると聞いてますが、もしも父がなくなってしまえば 兄弟にも土地代だけで言うと半分は現金で支払わなければいけないのでしょうか?法律ではどうなるのでしょうか? もちろん半分の現金は用意できないのですが・・・ もし、父の遺言ですべての財産は私に(質問者)与えるとなっていた場合それが有効なのでしょうか? 兄弟がいいよ・・・といってくれそうにはありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.3

もし、父に土地以外で財産があるとして・・・ その分も母や兄弟で分けるということになるのでしょうか? 当たり前です。 もしも払えないとしたら、どうなるのでしょうか? 相続人全員の同意を探ることになりますが、それが無理なら売却して現金で分割となるでしょう。 現金や有価証券を相手に渡して足りない分は借金という形にするとか、共有登記にする(場合によってはその分家賃を払う)といった形があると思います。 母がその後なくなった場合は、それも兄弟で分けるということになるのでしょうか? 勿論そのとおりです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.2

法定相続は妻が2分の1、子が残り2分の1です。 子が二人の場合は一人4分の1です。 養子にいったかどうかは関係ありません。 遺言を残した場合、相続人は法定相続分の半分を、遺留分として受け取る権利があります。つまり妻がなく子が二人の場合、遺言書に全てあなたが相続と書いてあっても四分の一の相続権があります。

troll_2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妻が2分の1、兄弟一人が4分の1ですか。 ということは単純計算だと1500万の半分をを兄弟に渡さないといけないのですね。 もしも払えないとしたら、どうなるのでしょうか? 母がその後なくなった場合は、それも兄弟で分けるということになるのでしょうか? いろいろ聞いてすみません。よろしくお願いします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

養子に出ても実子には変わりはありません。 有効な遺言があっても、遺留分を行使できます。 父に生存配偶者はいないのでしょうか? あなたに配偶者・子がいれば、養子になれば? そうであれ(そうすれ)ば、養子に出た兄弟の取り分がすくなくなります。

troll_2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私には母が生存しております。(父の配偶者です) 兄弟には遺留分は渡さないといけないのですね。 現金が用意できない場合は、家ごと売却し、現金にしないといけないのでしょうか? もし、父に土地以外で財産があるとして・・・ その分も母や兄弟で分けるということになるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A