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土地代の半分は支払わないといけないのでしょうか?
このたび父親の土地に2世帯住宅を建てることになりました。 私には養子にでた兄弟が一人いますが、この兄弟に何も言わず話を進めてきました。 父には将来面倒を見ると約束し、私名義で家を建てるつもりです。 この話を兄弟にしたところ父親が家を建てることに賛成したのはどうもいえないが、将来的な話も何もなしに勝手に話をすすめるのはおかしいのではないかと言われ、仲がこじれています。 このまま家を建てて、将来的に父がなくなり相続の問題がでたときにどうなるのかとても心配です。 今の状態でいいますと、土地の価格が6000万ほどです。 他にも株などがあると聞いてますが、もしも父がなくなってしまえば 兄弟にも土地代だけで言うと半分は現金で支払わなければいけないのでしょうか?法律ではどうなるのでしょうか? もちろん半分の現金は用意できないのですが・・・ もし、父の遺言ですべての財産は私に(質問者)与えるとなっていた場合それが有効なのでしょうか? 兄弟がいいよ・・・といってくれそうにはありません。 よろしくお願いします。
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- jkpawapuro
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お礼
ご回答ありがとうございます。 妻が2分の1、兄弟一人が4分の1ですか。 ということは単純計算だと1500万の半分をを兄弟に渡さないといけないのですね。 もしも払えないとしたら、どうなるのでしょうか? 母がその後なくなった場合は、それも兄弟で分けるということになるのでしょうか? いろいろ聞いてすみません。よろしくお願いします。