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相続した土地を半分売って相続制を払えますか
私の家の土地続きに80歳の妹名義の土地60坪が あります。妹が亡くなって私一人が相続しました。 兄妹二人兄弟です。妹は独身です。 一坪100万円の土地なので相続税が払えません。 土地を半分売って総則税を払うことは可能ですか お教え下さい。 またもっとも賢明じ相続税を払う方法を お教え下さい。
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》土地を半分売って総則税を払うことは可能ですか 可能です。 》またもっとも賢明じ相続税を払う方法 「物納」は税務署が難色を示しますので賃貸収入など一定の収入がある場合には、土地を税務署の抵当に入れて「延納」という方法があります。 利息は掛かりますが土地を売却せずに済みます。
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- sutorama
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回答No.3
相続税法(物納の要件) 第四十一条 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。 つまり、不動産の一部をそのまま物納として収めたいと、伝えましょう また、書かれているように、市町村によって限度額が違いますから、早めに申請して、物納の許可に必要な手続きを行いましょう
- t_ohta
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回答No.2
土地を相続した上で一部を売却して納税する事は可能です。
- watanabe04
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回答No.1
売らずとも「物納」ということで土地そのままで支払えます。