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遺産相続(遺言の有効性)について
今年、父が土地を購入し、そこに父世帯の家と、私世帯の家を建てました。 (土地はそれぞれ分筆しましたが、両方父名義です。私の家のみ私名義です) 父世帯は、父母2人暮らし。私世帯は、妻と子供2人の計4人暮らしです。 他に、嫁いだ私の妹が1人います。(月に1度位、実家に遊びにきます) 最近、冗談半分で妹が父に、「父世帯の家を妹に相続するように遺言を書いてよ」と話している様です。 もし本当に遺言に書かれた場合、有効となるものでしょうか? というのは、家は土地の上で成り立つと思います。妹が家を相続するということは、その下の土地を相続する母もしくは私は、あまり価値のない相続になってしまうと思います。(家を相続=下の土地ももらったも同然) こういったケースの場合、どのような解決方法があるものでしょうか? アドバイスを宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
強制的に書かせられた遺言でなく、法律の規定にのっとったものであれば有効です。妹さんとの話がどうであれ、お父さんが自らした意思表示であれば有効です。 お父様世帯の家だけを妹さんに相続させるなら、残りの財産は皆さんで分配をすればいいのでしょう。まさか全ての財産を妹さんに相続させる遺言ではないのでしょうから。その時に預金や他の不動産をうまく分ければ、あまり損をしないのではないでしょうか。嫁にいった方に多く財産をもっていかれるのは一般的にもめるもとですから。 もしあなたとお母様が土地を相続するなら、No.1の方の回答を参考にされればいいと思います。また補足ですが、妹さんが家だけ相続した場合、土地はあなた方が相続されたほうがいいです。全て妹さんが相続すれば、土地つき建物を売ってしまうことが可能になります。例えお母様が住み続けていても登記上は可能です。そんなことは、ないかもしれませんが保険のため土地を相続するべきだと思います。そんな意味合いで価値はあると思います。
その他の回答 (2)
「父親名義」の不動産については父親に所有権がありますので、その所有者である父親がどのような遺言を書いてもその内容が適法であるならば原則有効です。 たとえば、全財産を「妹」に相続させると書かれているならば、それはそのまま有効です。 但し、配偶者及び直系卑属には遺留分がありますから、質問者が遺留分を主張すれば、法定相続分の2分の1となる「父親の相続財産の8分の1」についてその権利を主張することが可能となります。 それから、質問文の「書き方」を見て気になった点があります。 >嫁いだ私の妹 >妹が家を相続するということは、その下の土地を相続する母もしくは私 「家を出て行った妹には相続権がない」と思っていませんか。 相続についての原則を書いておきます。 1.遺言があれば、原則として遺言が有効となる。 2.遺言がなければ「相続人全員の協議」または「協議にかわる審判・裁判等」により遺産を分割することとなる。 これだけです。
お礼
回答をありがとうございます。 書き方で、誤解されたようですね。 妹に相続権があるのは、認識しています。 ただ、家を相続するということは、永久的な居住権?を取得したものと同等(例えば土地を私が相続した場合、その土地を譲渡しようとしても条件が不利となる、あるいは、上物がある土地と更地では明らかに価値が違う等)と思えるので、ただ法定相続分の金○○○円を相続したのとは訳が違うのではないかと考え、この遺言が有効になるものかと… でも皆さんの回答を拝見しますと、遺言が有効になるということと、私の被害妄想が少々強すぎたのかなと思いました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>父世帯の家を妹に相続するように遺言を… お父様がそのように判断されれば、問題ないでしょう。 建物と土地は別物です。将来、妹さんとしては、建物は自分のものになっても、土地は借地ということになります。 >その下の土地を相続する母もしくは私は、あまり価値のない相続… 妹さんから賃貸料をもらえばよいわけです。それが価値がないというのはあなたの主観で、法律上の価値はじゅうぶんにあります。あなたが望むような賃料を設定すればよいわけです。 >家を相続=下の土地ももらったも同然… 借地にマイホームを持っている人は、世の中に大勢います。兄妹間とはいえ財産は別です。しっかり賃貸契約を結びましょう。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 おっしゃる通りですね。土地も十分に価値があるのですね。 ただし、土地を売却する場合は、いろいろと制限(条件不利)が出てきそうですね。 大変参考になりました。
お礼
回答をありがとうございます。 >土地はあなた方が相続されたほうがいいです。 そうですね。いろいろなケースを想定すると、土地は当方が相続したいと思います。 参考になりました。