• ベストアンサー

心残りなので再度、土地の行方を知りたいです。

将来、わたくしを基準にして年下のみが生存しているケースで質問いたします。 兄弟も子供もなしで従兄弟が3人存命とします。 遺産は土地および現金で、妻が夫(質問者)の遺産の一部である現金の方をもらったら土地はわたくしの従兄弟に行かないのですか。では土地は誰が相続するのですか。 逆に妻が夫(質問者)の土地を相続した場合、妻の財産となるので、将来は土地は妻の姉妹が相続するのでしょうか。 土地は結局、妻が現金を相続しても土地を相続してもわたくしの血縁者には受け継がれないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (275/754)
回答No.1

従兄弟には相続権はありません。奥様が全部相続することになるでしょう。 将来は、奥様の親がいなければ姉妹が相続するようになります。 生前に贈与するか、遺言書を作成すると従兄弟に分配可能かも。 奥様とよく話し合って決めないと、トラブルになります。

1buthi
質問者

お礼

どうもありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

まず相続に関係する人は質問者様の奥様しかいないという事ですね。 従兄弟は奥様が居る限り相続の対処にはなり得ません。 ただし離婚してしまえば奥様には財産分与はしないといけませんが 財産分与後の土地もしくは預貯金は従兄弟様に相続させることは出来ます。 それともう一つですが、遺言状をちゃんと書いておくことで土地を従兄弟様に 相続させることも可能ですよ。 もし奥様が全て相続してしまったら、二度と質問者様の血縁関係者に土地は 受け継がれることはないでしょう。 他にも質問者様が法人を作ってその法人の役員に従兄弟様3人を入れて 自分の土地をその法人に寄付するもしくは譲渡することで奥様の相続権を 発生させない方法もありますがこれは弁護士などに相談されたほうが良いですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A