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予告手当てと有給の消化
突然解雇され、1ヶ月分の予告手当てをもらう権利のある人に有給が残っていた場合、有給消化後1ヶ月分の予告手当てを受け取るというかたちにはならず、有給消化か予告手当てをもらう権利のどちらかを選ばなくてはならないのでしょうか?
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いわゆる年次有給休暇は、 「労働者の請求に基づき労働契約による労働者の労務提供の義務を免除する」 規定です。 したがって、週休日などの元々就労の義務のない日 (休日) に対しては有給休暇の請求権自体が発生しません。 離職によって労働契約が解消となった場合についても同様であり、離職後の有休取得はできません。 したがって、質問に対する回答としては 「労働者には質問のような選択権はない。」 ということになります。 ちなみに、例えば 「20日後に解雇する。」 という予告を受けた場合、20日先までの勤務日は就労し10日分の解雇予告手当ての支払いを受けることとなりますが、この場合に解雇までの就労日について有休を取得する事は可能です。 また、有休の買取りについては現行の労働法制上には特段の定めはありません。 したがって、買取りをしてもしなくても違法性はありませんが、管理官庁である厚生労働省は年休の買取りを推奨していないので、率先して行なう会社は少ないと思われます。
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- coco1701
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>突然解雇され、1ヶ月分の予告手当てをもらう権利のある人 ・即日解雇でしょうか ・そうならあと出勤日は無いわけですから、有給の取得は出来ませんね ・退職日がいつと特定されているのなら、退職日までの有給の申請、取得は可能です ・別な手は、会社と交渉して残っている有給を買取って貰う事位でしょうか・・・会社が拒否すればそれまでですが
- m_inoue222
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>有給消化か予告手当てをもらう権利のどちらかを選ばなくてはならないのでしょうか? 微妙ですね 普通の真面目な会社なら「突然解雇」自体がありませんので... 解雇・退職時は「有休買い取り」+「1ヶ月分の給与」になるでしょうが... 突然解雇を言うような会社なら何でも有りでしょう 解雇するには「1ヶ月分の予告手当」+「正当な理由」が必要です 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を乱用したものとして無効となります。(労基法18-2) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 なお「退職時」や「時効となる有給休暇」「労基法の条件を上回る年次有給休暇」の買い取りは違法にはなりません 労働者の責による正当な解雇なら... 有給休暇は消滅しますので「どちらかを選ぶ」とはならないでしょうね ・「突然解雇」...その理由 ・有給休暇の残数 ・どんな会社なのか そこが大切でしょう ・有休残40日、月の出勤日が20日間... 普通なら2ヶ月分の給与に相当します 予告手当...1ヶ月分の給与 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 (離職時との関係)をお読み下さい...結論は出ていないようです
- rinchaHIME
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のんきですねぇ……一つづつ考えていきましょう。 解雇(退職日)は一ヶ月前に伝えると手当ては要りません。貴方は一ヶ月分貰う(=即日解雇)ですよね? 有休は退職後に使う事は出来ません、在職中のみ使用出来ます。すなわち使えない。 仮に一週間、有休使用のために退職日が延びたとしましょう。解雇通達から一週間後の解雇になるので手当ては『一ヶ月分-7日』の金額しか貰えません。 因みに有休の買い取りは、余程気前のいい会社しかしてくれません(有休の買い取りは基本的には違反)。 有休は発生したら、普段から少しづつ消化していく事です。 おのづと答えが分かりましたよね!?