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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給消化時の手当てについて)
有給消化時の手当てについて
このQ&Aのポイント
- 退職時に有給を消化することを会社から了解をもらい、40日近くの有給を消化しましたが、最後の給与明細で手当てが差っ引かれていました。
- 通勤手当は通勤していないので実費としてもらう権利はないと思いますが、他の手当についてはもらう権利があるのではないでしょうか。
- 最後の月は出勤していないが、手当てを受ける権利があるかどうか知りたいです。
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noname#156275
回答No.1
年次有給休暇の賃金は、労働基準法第39条第6項により、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のどちらかです。ただし、書面で労使協定がある場合には、標準報酬日額に相当する金額も可能です。 少ないと思うのなら、その会社に確認するのが先でしょう。
お礼
maki2000さんありがとうございました。 後日会社に対して確認したところ、「1日も出勤してないから営業手当ては払わなくてもいいと労務士に言われたから」といわれました。 けれど、そんな言い分はおかしいのです。色んなところで調べた結果、手当ては賃金と一緒で、有給取得に対しても保護されるものであると労働基準監査署の方もいってましたし、また労働基準法でも明文化されていました。 ハローワークの職員の方も、会社に対して異議申し立ての手続きをしてくださり、結果営業手当ては支払いの対象になるとのことで不足分は取り戻せました。 こんな事例で困っている方、最後まであきらめずに戦ってください。
補足
平均賃金、ということは基本給のみの支給がなされていたら、それは平均賃金になるのでしょうか? 通常時は基本給+営業手当+通勤手当の組み合わせでした。今回の支給は基本給のみでした。