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子どもを妻の健康保険に入れるとどうなる?

パートで働く主婦です。昨年の年収は税込み160万弱でした。 社会保険です。 夫は自由業で国保加入ですが、ここ何年も非常に業績が悪く、昨年はとうとう自分の収入を下回ってしまい、国民健康保険料の支払いもとどこおっている始末です。 役所の保健課に相談に行きましたら、子ども二人を妻の保険に加入させたらどうか という提案がありました。その分夫の保険料は下がり、妻の方はほぼ変わらないだろうとのこと。ぜひそうしたい所ですが・・・ さて、ここで質問です。 私が夫の確定申告をしているので多少の知識はあります。もし 子ども達を私の保険に入れた場合,扶養控除などはどうなるのでしょうか。 私の扶養家族ということになるのでしょうか。そうなると、夫の所得税額が増えることになるのではないか? そうなると来年の住民税も上がるし・・・・ 目先の健康保険料を安くすることにとらわれて、他が上がってしまっては本末転倒ですので・・・ どういうことになるでしょう? どうぞよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>私が夫の確定申告をしているので多少の知識はあります… そうですか。 それなら話は簡単ですね。 >子ども達を私の保険に入れた場合,扶養控除などはどうなるのでしょうか… 税と健保とは全く別物です。 相互に因果関係はなく、任意に選択できます。 >夫の所得税額が増えることになるのではないか… 国保税が少なくなる分だけ、所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が減り、納税額は増えます。 とはいえ、 >ここ何年も非常に業績が悪く… 課税されるだけの所得に達していないのなら、所得控除が減ったところで関係ありませんね。 しかも、 >国民健康保険料の支払いもとどこおっている… 支払っていないのなら社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm として認められませんから、やはり関係ないことになります。 >パートで働く主婦です。昨年の年収は税込み160万弱でした… 非常に業績が悪いとの表現になり、国保税も滞納しているなら、夫に子の扶養控除を取るほどの所得はないものと推察します。 子の扶養控除もあなたに付けたらよいでしょう。 その上、あなたが夫を控除対象配偶者にすることも視野に入れるべきでしょう。 ご承知かとは思いますが、 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mirac1e
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >課税されるだけの所得に達していないのなら、所得控除が減ったところで関係ありませんね。 そのとおりです。所得税はここ何年も0円です。低率減税や住宅ローン減税の恩恵にも全くあずかれておりません・・・。 >支払っていないのなら社会保険料控除 ​として認められませんから、やはり関係ないことになります。 滞納している分を古い方から払って行かなければならないので、 少なくとも払えた分は控除されますよね。 >非常に業績が悪いとの表現になり、国保税も滞納しているなら、夫に子の扶養控除を取るほどの所得はないものと推察します。 子の扶養控除もあなたに付けたらよいでしょう。 その上、あなたが夫を控除対象配偶者にすることも視野に入れるべきで 税込み収入は私の方が多かったのですが、それでも所得となると夫の方が多いのです。経費も減っていますし・・・・ 私のパート収入が増える以上に減っていく夫の収入に長年苦慮しています。社会保険になり扶養から外れたことで所得が増え、一人減って減るはずの国保料が跳ね上がり・・・・これから夫が持ち直していくとしても、せめて子ども達の保険証だけは安定確保していきたいので、明日にでも経理の人に相談してみます。よくわかる回答をありがとうございました。 

その他の回答 (3)

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.3

所得税は累進税率なので、課税対象額が多い方で扶養控除を計算した方が得です。(夫と妻がそれぞれ1人ずつもあり) どちらが得かは、所得税、住民税とも、両方の課税対象額を計算しないとわかりません。(夫の住民税が上がっても、妻の方が下がるかも) それと、自営ですと、こどもの扶養手当の支給はありませんが、被雇用者の場合、勤務先に扶養手当の支給規定があれば、それは、純増になります。

mirac1e
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の人に聞いてみましたが、残念ながら扶養手当はないようです。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.2

健康保険の扶養家族と所得税の扶養家族は、基準も違いますし概念も違います。 お子様は、現在のままご主人の確定申告時に扶養家族として所得控除をして、健康保険はあなたの扶養家族とすることで良いと思います。 ご主人もあなたも双方でお子様を扶養家族として申告することはできませんが、どちらか一方であれば問題ありません。 そうすれば、国民健康保険のお子様分の保険料分が軽減されることになりますね。 (厳密には、ご主人の確定申告で社会保険料控除で、その分も減額されますので、保険料から保険料控除によって減っていた所得税分を差し引いた額が家計から見て軽減されるということになりますが・・)

mirac1e
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 健康保険と所得税が別物であるということですね。 夫の収入が一定せず、この先増えるのかどうなるのかが見えないため、 苦慮しております。 せめて子ども達の保険証だけでも常に有効にしておきたいのです。 よくわかりました。明日にでも担当者に相談してみようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

夫の所得税が上がり住民税も上がります。

mirac1e
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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