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国民健康保険税と家族の死亡
夫婦と子供1人の家庭です。家族のH25年の所得(まぁ、夫の分だけですが)に応じた国民健康保険税の納税通知書が昨日送られたきました。 ところで、H26年中に家族の一員(夫、妻、あるいは子供)が死亡した場合、H26の国民健康保険税は変更(減額)になるのでしょうか。
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#1です。 世帯主が死亡の場合には,いったん死亡の前月までで清算して,新しい世帯主とその他の世帯員の所得から国民健康保険税を計算しなおしたものが新たに課税されます。 単純に12万円が6万円になると言ったことではない。 世帯主以外が死亡の場合には,他の世帯員がいますからそのまま支払いは継続しますが,その死亡した人にかかわる分は割引です。妻の所得割と均等割がなくなるわけですね。
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- f272
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回答No.1
死亡した月から年度末までの月数に相当する金額が割り引かれます。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 年間保険料が12万円であったとして、夫(世帯主)が年度の丁度中間で死亡した場合は、6万円減額されて年間保険料が12万円から6万円に減額されるということでしょうか。 また、一方、妻だけが死亡した場合も同じく6万円になるということでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。