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退職と雇用保険について(長文すみません)

雇用保険について教えてください。 私は今、美容室の受付と庶務を行っています。 年齢は24歳です。全職はOLで4年半働きました。 美容室の受付と聞くと、華やかなイメージかもしれませんが、 社会保険がないので、国民年金と国保に加入しています。 給与は額面19万で、手取りは約17万です。 朝は8:00~夜22:00まで働いていて、休憩はおひるの30分のみです。 夏のボーナスは、8万円でした。 休みは、毎週月曜日のみ。その月曜日も撮影や講習会でつぶれることが多いです。 私の希望としては、 (1)もっと働く時間を短くして欲しい。 (2)もっと給与(またはボーナス)が欲しい。 (3)できれば社会保険に加入して欲しい。 年間のお休みは、夏休み2日と年末の2日を入れて、多くて60日ほどです。 入社してから朝8:00~22:00まで働いて、頑張ってはいるものの、ほとほと疲れました。 一度、もっと休みとお金を…とちょこっと話してみたことがあるのですが、「休みとか金とか言ってる暇があれば、もっと売上を上げる努力をするように」と言われ、売上が上がれば、給与も上がるし、休みも増える、と言われたのですが、私はもともとOLからの転職で、19万という給与は優遇していただいているほうなので、技術者よりも頂いているということで、当面、上がるということは考えられないかと…。 そこで、転職を決意したのですが、来年の2月でやっと1年間働いたことになります。 せめて2月までは働こうと思いますが、雇用保険(失業保険)の退職理由は、やはり、自己都合ということになるのでしょうか? 就職するときに、社会保険に加入していないということは聞いていたのですが、働く時間に関してはあいまいな口による説明で(何せ美容室ですので)、文書には残っていませんが、そんなに遅くならないし、休みもちゃんとある(転職の理由で、全職は休みがなくて転職したと話していたので)と説明を受けてました。 口約束ですので、それをあいまいにした私が一番悪いのですが、せめて、「労働時間が長い」という理由で、会社都合にならないでしょうか? どうか、どなたか良い知恵を貸してください。お願致します。

みんなの回答

回答No.7

あなたの勤務状況ですと、雇用保険基本手当の受給資格のうち 「特定受給資格者」に該当する可能性があります。 該当すれば、退職以前1年間に6ヶ月の雇用保険料支払期間があれば、 基本手当を受給できますし、所定給付日数も長期間になります。 該当要件は以下の通りです。 退職月以前3ヶ月間に労働基準法に附帯する「時間外労働の限度基準」 を超える時間外労働をしていること。 (時間外労働の限度基準 1ヶ月:45時間、3ヶ月:120時間) あなたの場合、8時から22時勤務、休憩30分ということですので、 1日あたりの法定労働時間外の労働時間は5時間30分になります。 月26日勤務として143時間という時間外労働になります。 特定受給資格については、最寄の職安で詳しく確認なさってください。 参考URL 「解雇」等により離職した者(5)もご覧ください。 ちなみに8時間を超える労働時間に対して30分しか休憩がありません ので、労働基準法違反になり、公になれば、使用者は6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金に処せられます。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
hisahisa66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLじっくり読ませていただきました。 ◆労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 →はじめは1週間連続していた休みがあるとか、給与が前職から著しくさがることはないとか聞いていたので、これにもあたるのかな?とも思いました。 前職休み年間120日→今60日 前職年収300万位→今多分このままいくと、冬ボーナスが12万としても248万位? これは、経営者にも話しています。 ◆離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため →これは、確実に当てはまると思います。 普通に8:00~20:00まで働いたとしても、一日1時間休憩をもらったとしても、11時間-8時間=3時間×25(26)日=75時間(?!) しかも、12月は休みが2日しかありません・・・ 12・1・2月のタイムカードを持って、3月に辞めたいと思います。 きっと、今私がいる勤務場の中では、このように、客観的に見ることもできなかっただろうし、今私が主張していることは、間違っていないんだ、胸を張って言えるのだと気付けて良かったです。 今の現場に訴えても「今お店全体が頑張ろうとしているのに、何いってんの?」ってなると思います。 だからこそ、考えた方が違うので、辞めたいとおもいます。とはっきり主張できそうです。 本当にありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.6

タイムカードは労働者にとって力強い武器です 役立ててください >。(美容師は職人だから、みんな夜中まで働いて当たり前らしいです) これは美容師同士を競争させて働け競るために経営者がそのように仕向けているのです 店内で美容師に格付けをして競争心を煽る 開業するためのインターン制度があり成績が悪いと店は協会に開業に必要な推薦をしてくれない このような方法で経営者は搾取をしているのです

hisahisa66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! これから年末に向けて、きっと今まで以上に激務になること間違いなしです。 昨日もレッスンとかなんとかかこつけて、帰宅は深夜0時半でした。。。 タイムカードを必ず打つようにします! >>競争心を煽る 確かにそのような気がします。。。 なぜ、私までその競争に引き込まれなくてはならないのか;; 考え方が違うので、きっと怒られたり文句を言われたりするでしょう。 でも、それは仕方がないことだと思って、頑張って戦いたいと思います。。 みなさんのお言葉を聞いて、一人で考えていたものが、少し整理できました。 本当にありがとうございます。

回答No.5

失業保険は雇用保険にはいっている事。 12時間勤務はタイムカードの等の証拠が必要です、最低賃金違反はボーナス支給があり微妙です、どちらにしても労基・職安・労務士に相談すべきです。 今の状態では会社都合は難しい、上記相談の結果で経営者と交渉すれば解決の道があると思います。

hisahisa66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 タイムカードは辞める前何か月分必要なのでしょうか? 職安だったら行きやすいので、次の求人をさがしつつ、相談したいと思います。 経営者は、本当にキレやすい人で、自分が一番正しいと思っていて、キレると恐ろしいので、最終手段として考えておきます;;

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

過去の労働時間の証明が出来れば全額取れます その前に労働基準監督署に相談されるのもいいと思います >「休みとか金とか言ってる暇があれば、もっと売上を上げる努力をするように」 こんなことは経営者の義務です こんなこと臆面もなく言い放つ経営者を相手にあなた一人では勝てません 監督機関の力を使うのがいいです

hisahisa66
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 本当に、バシッと言っていただけて、泣けるほど力強いです。 なんせ、美容室は、全員が技術者。 残業?なにそれ?って世界なんです。(美容師は職人だから、みんな夜中まで働いて当たり前らしいです) >>過去の労働時間の証明が出来れば全額取れます →タイムカードでも大丈夫でしょうか? しかも!ここの店は、出勤はタイムカードおさせるのに、オーナーの指示なのか?帰りは誰も押さないんです。私は、何も言われていないので、最近しれっと押すようにしています。 タイムカードは何か月分必要なのでしょうか?? 労働基準監督署へ相談すると、店に確認入りますよね。。。 他の技術者は、今の環境で満足しているらしく、私には理解できなくて、その環境を壊さずに辞めたいとか思っていましたが、ムシが良すぎますかね・・・;;

回答No.3

8:00-22:00で休憩が0.5Hでは労働基準法違反ですし、1日11.5時間×25、6日×最低賃金(都道府県で異なるが750円位)も下回っていると思います。 争うのであれば完璧に勝てますよ!!

hisahisa66
質問者

お礼

力強いコメントありがとうございます;; 今度の転職は、どうしても、じっくり考えて、最後の転職にしたいのです。 だから、どうしても、生活していくために、雇用保険を早めに頂きたいのです。 これだけ働いて、いただけないなんて・・・ 雇用保険の本来の意味がないと思います;; タイムカードをきちんと打って、頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

社会保険入ってない美容院 雇用保険だけ加入してるの? 一度確認した方が良いのでは? 辞めても 雇用保険掛けてないと 失業保険でないよ。

hisahisa66
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険は毎月の給与から天引きされているので、入っているのは確かだと思います。 もしだめだとしても、たしか、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」とありますが、2年前は普通にOLで1年間は加入していたので、それではだめなんでしょうか??

  • gomataku
  • ベストアンサー率36% (27/73)
回答No.1

正直、会社都合での退職にもっていくのは難しいですね。。。 今回の場合、残業手当はちゃんと支給されているのでしょうか? どの会社でもありうることではありますが、文面から見て、 サービス残業させられているような気がします。。。 退職を覚悟されているのであれば、 労働基準法に違反している場合、労働基準監督署に申し出て、 改善を要求してみてはいかがでしょうか? せめて一度、社会保険労務士へ相談されることをお勧めします。

hisahisa66
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 残業手当は一律10000円で、毎月の給与に含まれています。 社会保険労務士さんですね。 つてはありませんが、どうにかして話してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

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