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小額贈与について
父親から非課税範囲(110万)の贈与を受けようと思っていますが、私(夫)と妻がそれぞれ110万円の贈与を非課税で受けることに何か問題はありますか? また、父親が死亡した場合は、3年以内の贈与は相続財産に加算されますが、相続関係のない妻への贈与は相続財産には含まれないとの理解でよろしいでしょうか? 教えて下さい。
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贈与税は「貰う人」ごとに基礎控除額110万円がありますので、一人の者から、数人が貰ってもそれぞれ110万円の基礎控除が受けられます。 相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算する(相続税法第19条)になってますが「相続や遺贈によって財産を取得した人」が対象です。 法定相続人でない人、遺贈で財産を貰った人以外が贈与を受けたものは加算しなくてもよいです。
お礼
hata79様、ありがとうございました。 疑問が解消しました。