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パートの年収について扶養でいるのが得なのか?
- アルバイトで働く時に、年収をどのくらいに抑えるべきか悩んでいます。
- 扶養に入っているため、主人の税金や私の税金を考えると、年収を130万円以内にしておく方が良いのかもしれません。
- しかし、夏と冬の変わり目に1ヶ月ずつ無職の期間があるため、年収150万円以上になるのは難しいです。皆さんのご意見やアドバイスをお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
130万円を超えると、税金も負担が増えますが、健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を納めなくてはいけなくなります。 この社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)は年収150万円だと、概算ですが年間約18万円払わなくてはなりません。 ご主人の扶養であれば、雇用保険は別にしても(雇用保険料は大した金額ではありません)払わなくてもいいわけです。 これが大きいと思います。 税金でいえば、貴方の税金も増えますが、ご主人が、貴方の収入が103万円以下なら受けられる「配偶者控除」も、103万円を超え141万円未満なら受けられる「配偶者特別控除」も受けられませんので、その分所得税も住民税も増えます。 また、ご主人のは会社で「家族手当、扶養手当」を支給されていると、それは支給されなくなるでしょう。 ですので、その収入なら、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働いたほうがいいと思いますね。
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- mukaiyama
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>主人の扶養に入っていました… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年収を130万以内におさえ… 給与収入で 104~141万円の間は配偶者特別控除の範囲であり、130万の数字に大きな意味はありません。 この間は階段状に控除額が減っていきますが、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られるものではありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 >今度の冬から社会保険がつくことになりました… なおさら 130万にこだわる意味がありません。 >自分なりに調べてみると150万以上の年収にならないと世帯収入は低くなる可能性もあるとのことでした… 今後、社保は自分で払うとのことですから、税金だけを考えるなら、そのような考え方は間違っています。 繰り返しますが、103万円をわずかに出るのでない限り、130万や 141万を少々超えたからと言って逆ざやになることはありません。 配偶者特別控除は階段状に下がるものであり、141万円では 3万円です。 141万を超えたからと言って、一気に納税額が増えるものではないのです。 ただ、夫が会社員等で夫の給与に「家族手当」などがつき、その支給要件が 130万以内とでも言うなら、この限りではありません。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることで、他人は何ともコメントできませんので、夫と良くお話し合いになってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の説明不足もありましたが、私の言う「扶養」とは 社会保険(健康保険、年金)の扶養なのです。それは 130万以内でという条件なのです。 夏と冬、それぞれ1ヶ月づつ私の勤務先の社会保険の 適用から外れるのでそれでその時期は主人の社会保険 の扶養になっていれば楽かな??と思ったのです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 現在も雇用保険以外にも健康保険と厚生年金は会社の給料から天引きをされております。これが夏(6~10月)だけで今までの冬は主人の扶養に入っておりました。それが今度の冬から自分で加入をしなくてはいけなくなります。それでも私の年収は130万で抑えておいたほうが税金のことを考えるとよさそうなのですね。