- ベストアンサー
扶養内勤務について
現在、派遣社員(09年4月まで1日8h勤務、本人が社会保険加入。7月中旬から1日5h勤務)です。 1日5h勤務になった時点で、主人の社会保健に扶養加入と切り替えたのですが、年収が130万円を超えそうです。 超えた場合、税金等どうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
所属税法と社会保険(健康保険など)では元となる法律が違うため一緒くたに考えることは出来ません。 所得税法上の年間所得は暦通りなので厳格であり、ある意味迷わずに済みます。 しかし健康保険などの扶養になれる条件である、「年間収入130万円」の解釈方法は保険者(健保組合など)によって違います。 ・今後の年間収入を見る場合 ・暦通りに読む場合 ・月当たりの額を元にする場合(月額108,334円を超えてはいけない) といったように運営方針により違うのです。 極端な話、所得税法上控除対象になり得ても健康保険等の扶養の対象にはならないこともあるのです。 ここでは正直なことを申しあげるとここで正解を求めることは不可能です。 社会保険の扶養の条件はご主人の所属する健康保険などにご確認ください。
その他の回答 (2)
・年収が130万円を超える 基点はどこですか(肝心なことです)?税金・社会保険で違いがあります。 税金は、暦年で見られます。すなわち ・1日8h勤務時代の給与(今年1月以降受給分のみ) ・1日5hの現在の職場での給与(12月受給分まで) その他、アルバイト等があれば、合算されます。 社会保険については、遡って取り消しになるでしょう。文面に月別明細がなく、また加入されている社会保険によっても運用が違いますので、どの地点かどうかは、回答不能です。見込みがあるのであれば、すぐにでも健康保険組合等に問い合わせるべきです。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>年収が130万円を超えそうです。 年収ではなく7/中旬からの1年間の収入です ・09年1-4月迄の収入...500万円 ・7/中旬から1年間の見込み収入130万円未満 なら被扶養者の資格は有ります そうでないと失業した配偶者の保険が困ります
お礼
どうもありがとうございます。 助かりました。
お礼
大変助かりました。どうもありがとうございます。