• ベストアンサー

監査役って?

個人事務所で、経理・総務を担当しています。今月、有限会社にするのですが、個人事務所経営者が取締役(社長)、奥さんが取締役、私に監査役をして欲しいと言われました。社員は他に2人います。監査役って、役員だと言うことと社員は就任出来ないと言うことはわかったのですが、待遇(社会保険、雇用保険、社宅に入れる?)はどうなるのでしょう?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険・厚生年金)には、代表者または取締等の役員が法人の業務に従事し、報酬を受けているときは、加入する必要があります。 雇用保険には、役員は加入できません。 社宅については、法的な規制はありませんから、会社が認めれば入居できます。 なお、有限会社の場合、監査役はどうしてもおかなければいけないという規定はありませんが、定款の規定で監査役を置くとすることもできます。 なお、有限会社の場合、出資者を社員と云います。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/dkr/a/dkr-a0106.htm

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html
ujiko7
質問者

お礼

有難うございました。参考URLを拝見すると、労働保険(労災保険・雇用保険)も、「一般の労働者と同様に労働に従事して賃金を得ている者」は加入出来そうですね。

その他の回答 (1)

  • delmondo
  • ベストアンサー率41% (74/178)
回答No.1

待遇に関してはよくわからないので、ご質問にはそえませんが…  74年、82年以降、監査役の権限が強化されています。  権限は強化されていますが、同時に虚偽の記載をした場合、  第三者への損害賠償責任が発生しますから気をつけてください。  同族経営のようですし、それほど大きな会社ではないようですから  それ故に融通を利かすことが求められる場面が出てくる可能性も  あります。  こういう時代ですから相手や自分の一言一句、一挙手一投足を  よく注意されたほうがいいかもしれません。  

ujiko7
質問者

お礼

早速有難うございました。そうですよね。よく考えなくては!

関連するQ&A