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監査役の任期について

下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SumaII
  • ベストアンサー率90% (19/21)
回答No.2

色々条件があるのですが、ご質問の会社が会社法施行時(平成18年5月1日)に小会社(資本金が1億円以下かつ負債が200億円未満)であり、監査役が1名であるものとして回答します。 Cの任期(Bが辞任するものとします)ですが、これは会社法施行時に非公開会社(全部の株式について譲渡を制限する旨の規定がある会社)であったかどうかで異なります。 非公開会社の場合、No.1の方のおっしゃる通りなのですが、公開会社であった場合、Bは平成18年5月1日付で退任しており(会社法389条1項・336条4項3号、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条)、CはBの任期を引き継げず、4年後の定時株主総会の終結の時までとなります。 No.1の方のおっしゃる通り、本件の場合任期の終わりを合わせることはできませんが、辞任してすぐに就任してもらうことによって任期の始まりを合わせることはできます。 Dの任期途中で辞任(退任ではありません)してすぐに就任した場合ですが、定款で会社法336条3項の補欠監査役の規定を置いていなければ任期は4年(正確には選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となります。当該規定を置いていても補欠として選ばなければ(同一人物を補欠として選べるかどうかは疑問ですが)、当然に4年となります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO087&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

hana79
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

定款の定めによります。 基本的には選任日から4年以内の最終事業年度に関する定時株主総会の集結の時までが任期となるのですが、定款によって期限の途中で退任した監査役の任期満了までとしていれば、それまでということになります。 定款で任期を短縮するということは出来ないので、非公開会社の場合は取締役の任期を定款で延長することにより、任期を合わせるということ自体は可能であるものの、ご質問の場合に取締役の任期に合わせるということは出来ないです。

hana79
質問者

お礼

早速にありがとうございました。

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