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パートの解雇について

スーパーの廃棄処分したお弁当を食べたとして、職場の人間が解雇になりました。 私は厳重注意だけでいいのではないかと思いますし、厳しい処分だと思います。 今ってそれだけですぐ首がはねらえちゃうものなのでしょうか? 昔は処分するあまりものはその場で食べたり、もって帰ったりするのが許されていたところがおおかったような気がします。 解雇の場合はパートで30日前の告知か30日分のお給料はいただけるものなのでしょうか?

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回答No.5

労働契約法の解雇権濫用規定に抵触する疑いがあります。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 労働基準法18条で規定されていた有名な条文ですが、 本年3月施行の労働契約法16条に引越ししました。 事業所所轄の労働基準監督署か、最寄の社会保険労務士に 相談なさることをお勧めします。 >解雇の場合はパートで30日前の告知か >30日分のお給料はいただけるものなのでしょうか > 当然でしょう。 解雇予告を規定している労基法では、 パート労働者や正規雇用者といった区別がありません。 一律に差別なく扱われなければなりません。

monchi17
質問者

お礼

そうなんですか?!相談した方がいいのですね。 相談して事情を説明した上で、今回のことはどうなのか確認しても良いですね。 素人だと知識不足で妥協をしてしまうことも多いので新しく知識を得るためにも相談することを勧めてみようと思います。 詳しい情報ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>スーパーの廃棄処分したお弁当を食べたとして、職場の人間が解雇になりました  ・窃盗行為ですから  ・業務上の横領行為で、就業規則に則って懲戒解雇になったのでは >今ってそれだけですぐ首がはねらえちゃうものなのでしょうか?  ・厳しい所はそうします >昔は処分するあまりものはその場で食べたり、もって帰ったりするのが許されていたところがおおかったような気がします  ・上司が規則に拠らず、上司の判断で行なった事・・問題に波及した場合は上司も責任を取らされます >解雇の場合はパートで30日前の告知か30日分のお給料はいただけるものなのでしょうか?  ・通常の解雇の場合は可能ですが、懲戒解雇の場合は対象外です

monchi17
質問者

お礼

いろいろ勉強になりました。 確かに運営していくにあたって個人経営のお店ではないので仕方ないことなのですね。 売れ残った食べ物を捨てては納品して捨てては・・・の繰り返し。 ゴミ袋何袋も捨てて・・・ もちろん会社は規則やルールにのっとてるのでしょうが、もったいないですね。 胸が痛みます。 なんだか厳しい世の中になってしまいました。 きっと私の考えも甘いといわれる時代なんですね。 ご回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

スーパーやコンビニなどは弁当の安全性にはとても神経を使っています、廃棄した物であっても、それを食べたが故に中毒を起こされた場合、安全性に対する信用が失墜します。 病院は、食中毒と判断した場合は保健所に届け出る義務があります、(ただし、集団発生ではなかったり、感染力の強い菌でない限りは保健所へ通報することは少ないようです) なので、強い感染力の菌が出た場合など、保健所は感染源を追跡しますので、幾ら廃棄処分した弁当が原因と言えども企業は知らないとはいえません(廃棄の仕方が悪いと言う事になり、行政処分で営業停止処分もありえます)。 解雇の件ですが、 解雇された人が、 就業規則違反が続き、指導などを行っても改善されない場合(今回のような廃棄弁当を継続的に食べていて、指導をしても直らなかったなど)は企業からの解雇理由になり、即日解雇が出来ます(懲戒規定がある場合)。 この場合は懲戒解雇になるので、企業の一方的な解雇ではなく、労働者の責による解雇なので、企業が懲戒規定に基づいて即時解雇する場合、解雇予告除外認定の手続きを行えば解雇予告手当は支給されません。

monchi17
質問者

お礼

懲戒解雇にあてはまるものなのですね。 食べ物捨てるのはすごくもったいないけど、いろんな人が働いてる職場なのでやむおえないことが分かりました。 個人的意見ですが、多量に捨てられていく食べ物をみてると、なんてもったいない食糧難の人々にどこでもドアで届けたいとか思ってしまいます。 給料のことも分かりました。ご回答ありがとうございます。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

まず廃棄処分とはいえスーパーのものを無断で食べてしまっては盗んだものと同じです。 廃棄処分のものを勝手に食べて良いとなると、モラルの低い人は自分の食べたいものをわざとへんなところに置いて廃棄処分になるようにする人も出てくる恐れがあります。 そんな人居るわけないと思われるかもしれませんが、実際に聞いた話しですよ。 少なくとも積極的にその商品を売ろうと言う姿勢がなくなる人が出てくるのは間違いないです。 そういう姿勢が無くなれば活気が無くなり客足に悪影響を与えます。 また最近は廃棄処分の食材はゴミとして捨てるのでなく業者に販売して、その業者が肥料などに加工するパターンもあります。 そうするとわずかなお金にしかならないとはいえ販売するものを食べちゃったと言うことになります。 >私は厳重注意だけでいいのではないかと思いますし、厳しい処分だと思います。 これは残念ながらmonchi17さんの考えでしかなく、経営者の方はお店のものを盗んだものは厳罰と言う考えがあってもおかしくないです。 今回が懲戒解雇になっていれば即日解雇で解雇予告手当は出ません。 (会社のものを盗んだら懲戒処分しかも一番思い懲戒解雇にするというところは良くあります。また普通に認められます。) 解雇でも警察に突き出さない代わりに辞表を書かせ自己都合による退職と言うパターンもあります。 (廃棄処分が決まっていてもまだお店のものだし、そのお店のものを盗んでいるので窃盗として訴えることが出来ます)

monchi17
質問者

お礼

今は昔と違って厳しい処置になってるのですね。 経営者の考えや規則というものがあるんですよね。 勉強になりました。ありがとうございます。

  • tube_tube
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.1

>>今ってそれだけですぐ首がはねらえちゃうものなのでしょうか? 本人と雇い主しかわからない他の事情もあったのではないでしょうか? たまたま、それが原因の時に解雇通達を受けた可能性があります。 >>解雇の場合はパートで30日前の告知か30日分のお給料はいただけるものなのでしょうか? スーパーとの契約内容は存じませんが 一般的には保証される内容です。 即時解雇に関しては給料保証を受けれますが、 ○月○日付けと告知された場合は、出勤した分しか給料はもらえません。

monchi17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昔といいましたが、それは私が別の職場ので話しであって、現在のスーパーの「昔」ではないです。言葉足りずにすいません^^; スーパーの契約内容で解雇処分というものが決定されるんですね。

monchi17
質問者

補足

>本人と雇い主しかわからない他の事情もあったのではないでしょうか? 廃棄処分のお弁当を食べたのみだけみたいです。 その他の理由ないと。

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