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解雇・訴えられそうです・・・。

文章がおかしいかもしれないです。長文になります。 私は親元で働いています。 今年の1月から新しく一人(Aさん)雇用しました。 Aさんは40代の男性です。 履歴書によると同じ業務での経歴も長く、資格もイロイロもっていたので、すごく期待していました。(面接時も、自分は仕事が出来る、みたいな事を言ったそうです) 職場は20代・30代の人ばかりで経験も少ない人ばかりなので、キャリアのあるAさんがみんなを引っ張っていってくれたら・・という思いで父も採用したんだと思います。 初めの3ヶ月は試用期間ということで働いていただいていました。 その間も、普通のお給料の支払いをしていました。 ですが、この履歴書はウソなのか?と思うほど仕事ができない人でした。また、協調性が全くなく、人の話は聞かず、独断でしてしまう、という問題のある人でした。 ですので、父は試用期間が終了したアト解雇をしようと、Aさんを呼び、その旨を伝えました。ですが、Aさんが、解雇されると困る、どうしても続けさせてくれ、というので仕方なく継続雇用することになりました。 ですが、何度注意しても、やはり、人の話は聞かず独断でしてしまうので、他の職場の人にも迷惑がこれ以上かかると大変なので、この7月26日に解雇を再度告げました。解雇通告は30日以上前にしないといけないということでしたので、8月末で解雇することになりました。 この、2度目の解雇通告の際、Aさんは「ボーナスはもらえるんやろな、次の職場を紹介しろ」と父を脅し、父は仕方なく「ボーナスはやる、でも次の職場は自分で見つけろ」と言ったそうです。 また、Aさんはその日以後2週間仕事を休みました。これについては、父も了承済みです。 その後、2週間後の今日8月10日にAさんは出社してきました。 再度、これからの事を話をするために父はAさんを呼びました。 すると、Aさんは「一方的な解雇はみとめられない、訴えてやる」と言ってきたそうです。 また、「こんな安い給料で生活できるか」と、父を罵り倒したそうです。 仕事もろくにせず、定時で帰る人でしたので、残業手当もあまりついていなかったと思うので、給料が少ないのは仕方がないことだと私は思っています。他の人達は残業をかなりしているので(忙しい時だけですが)給料はそれなりにもらっています。 話はそれてしまいましたが、30日前に解雇通告をしたにもかかわらず、訴えられて慰謝料等をとられてしまうのでしょうか?

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回答No.5

>すると、Aさんは「一方的な解雇はみとめられない、訴えてやる」と言ってきたそうです。 Aさんの行動は、驚くべきかつ許し難い異常な行動ですが、「自殺してやる」とか「あんたを殺して私も死ぬ」と言われるよりはマシでしょう。 >話はそれてしまいましたが、30日前に解雇通告をしたにもかかわらず、訴えられて慰謝料等をとられてしまうのでしょうか? 不当解雇であるという裁判を起こす場合、不当解雇であるということを立証する責任は、訴えた原告が負います。質問者さん側は、「不当解雇ではない」という立証責任は負いません。 この場合、相手にまず訴えてもらって、訴状での内容で戦い方が決まるでしょう。 雇用契約とは役務の提供の対価として報酬を受ける権利を与える契約です。役務の提供が行われているかどうかは経営者の自由裁量が原則です。これを逸脱している場合にのみ違法となるだけです。 ある会社で、5時終業という就業規則のもとで、5時前に準備して5時ぴったりにタイムカードを押して帰ってしまう社員がいました。上司は「5時まで仕事せよ。5時になってから帰社準備せよ」と何度も注意したのに改めないので、ついに解雇してしまいました。そこでこの社員は不当解雇で会社を訴えました。裁判の結果は明らかでこの従業員敗訴です。 労働紛争はしょっちゅう起きています。本人が希望するなら裁判にすべきです。正しいことをやっている人は裁判を恐れてはなりません。

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  • neKo_deux
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回答No.4

> 話はそれてしまいましたが、30日前に解雇通告をしたにもかかわらず、訴えられて慰謝料等をとられてしまうのでしょうか? 解雇に足る事由が無ければ、不当解雇って事になります。 労働者の権利は、雇用側から見てシャレにならないくらいに強力に保護されています。 心情的にはAさんに問題があることが明白でも「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になれば、時間と手間だけを浪費します。(これは、Aさんにとっては都合が悪いハズですが…) 労働基準監督署や裁判所に提出できる書面での根拠が無ければ、会社の立場が不利です。 > 人の話は聞かず、独断でしてしまう、という問題のある人でした。 作業指示の記録、実際の作業内容の記録は残していますか? 独断で作業を行った事による具体的な損害の根拠はありますか? 指示に従うよう、従業員教育を行った教育資料、教育日報などの記録はありますか? > 何度注意しても、 この際の注意した日時、場所、内容は記録していますか? 書面による注意は行いましたか? 始末書の提出など実施してもらいましたか? 減給や減俸、停職などの段階的な処分は行いましたか? また、就業規則をきちんと定めていますか? 就業規則は従業員に閲覧可能な状態にしてありますか? 懲戒に関する規定は明記していますか? 会社がそういう労務関係の管理を怠っているのが、つけ込む為の隙になっています。 自分がAさんの立場で、悪意を持って対応するのなら、 ・心療内科でカウンセリングを受け「解雇された事が原因で眠れない、イライラする、転職活動が手につかない」って徹底的にゴネて診断書を出させます。  正直に「原因不明」なんて診断する医者は"薮"って呼ばれますので、症状がある旨ゴネ続ければ、何らかの診断は出ます。 ・診断書を根拠に、慰謝料、のんびりと転職が決まるまでの賃金保証を請求します。 ・解雇通知の書面が無ければ「突然解雇を告げられた」ってゴネて解雇予告手当てを請求します。 ・タイムカードなどで勤務時間を管理していなければ、作業時間を記録していたメモなんかをでっち上げて、残業代を未払い賃金として請求します。  タイムカードがあっても、カードを切った後で会社でグズグズしている時間なんかが何度かあったのなら、「定時にカードを切るように言われた」ってゴネます。 既に何度か相手の請求に折れているのもマズイです。 他の従業員からしてみれば、仕事する気が無くなる話です。 かなり根本的な点から、毅然として対応していく必要があるかと…。 -- > この履歴書はウソなのか?と思うほど こちらの線から、 「履歴書の内容について、前職に問い合わせします。宜しいですね?」 と当人に許諾を得て、同意書、委任状に著名捺印をもらいます。 前職に在職期間と退職理由が「こういう事で間違いないですね?」と問い合わせし、経歴詐称があるのなら、そちらから攻めるとか。 その場合でも、就業規則に懲戒規定があるとスムーズですが。

回答No.3

どう考えてもAに非があります。 というかAはお父さんをカモにする気です。 下手に妥協すれば延々と要求してきますよ。 ボーナスは払うと言った以上仕方ありませんが、これ以上の妥協はお父さんの首を絞めるだけです。 Aの主張には何の法的根拠がありませんから、訴訟になってもAは敗訴します。 しつこく訴えると言ってくるようでしたら、恐喝罪が成立しますので、その旨を伝えて警察に被害届けを出すと警告したらどうでしょう。

回答No.2

実際このような輩が問題を「自分個人の問題」から「会社としての問題」に引き上げて大騒ぎするのでしょうね。 溜息が出てしまいました。 いきなり「裁判」と言うところを見ると、Aさんは余り本気ではないように感じます。 裁判の場合はご存知のように費用と日数がかかるので、「費用対効果」で諦める労働者が多いものです。 しかも、裁判で訴える場合は、「解雇無効の訴え」になります。つまり、解雇された本人が納得いかずに訴えて、最終的には「会社が解雇したのが間違いだったので、職場に復帰できるようになりました」というのがゴールです。 そして、もし裁判で解雇無効が認められた場合には、解雇になってから、裁判で職場復帰できるまでの期間は「本来であれば仕事をして給与をもらえていたはず」であるので、その期間の給与分を会社が支払え、ということになるのです。 決して、「解雇になって精神的にダメージがあるので、損害賠償を支払え」ということではありません。 また、給与額を云々言っているのは、単なるいちゃもんに過ぎず、低いとか何とかは労働契約時に確認を怠っているので、労働者側に非があります。 本気で解雇の無効を主張して職場に戻るのであれば、まずは労基署かユニオン等の外部労働組合に相談するものです。 明らかに嫌がらせをするためだけの話だと感じます。 あとは、今回の解雇が正当かどうかになりますが、それについては個人的にはなんとも言えません。ただし、かなり注意をしたにもかかわらず、また本人に「次回変わらなければ解雇だよ」と話しているにもかかわらず、ということからも会社が不利になるとも言えないと思います。 恐らく、脅迫だけして何にもしない人だと思います。

回答No.1

訴えて貰ってください。 相手に勝ち目はないです。 それでもどうしても怖いのであれば、誓約書を書かせて一回、解雇を取り消されたらどうでしょう。 もちろん誓約書には、スタンドプレーを慎み他の社員と協調するということは明記し、改善できなくなったら1ヶ月前の解雇勧告に応じるという内容を盛り込んでください。 まぁ、1ヶ月前に勧告しているのですから現時点でも問題は全くないですし、仕事を紹介する義理もないですが…。