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解雇について。

私はパートとしてコンビニで働いているのですが、先日店長から「やめてほしい」と言われました。理由を尋ねると「後輩の見本にならない」ということでした。幾つか例を挙げられ、それについては思うところもありましたので、「直せるところは直します」と答え、次の日からはそのようにしています。 このような場合でも解雇させられるのでしょうか? 私としては、まず先に「注意」があり、それで改善されない場合に「解雇」だと思うのですが、今回のようないきなりの「解雇」は納得がいきません。 双方話し合い、とりあえずは「今までのシフトよりも少ない回数で勤務」というところに落ち着きましたが、いずれはまた今までどおりの勤務日数に戻りたいので、仕事もまじめにしていこうと思っています。 注意なく解雇というのは解雇権の乱用には当たらないのでしょうか?  どうか教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「やめてほしい」は ただ単に 要望であるので なんら問題はないのでしょうか? 実際 解雇されていないわけですし、その理由も 文面からは 不当なものとはおもえません。 いきなり 辞めさせられた なら 話は違いますが、この場合は何も問題ないと思います。 そして 正当な理由なき解雇が問題でして 注意なき解雇というのは別段普通です。 もっとも 人間関係としては まず 注意 指導のあと 改善が見られなければというのがベストだとは思われますが。

fumblemaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ピンポイントで答えていただき、非常に助かりました。今後話を進めていく上で、参考になります。頂いたご回答を活かせるような話を双方で進めて生きたいと思います。本当にありがとうございました。

fumblemaster
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど。客からクレームがあったというのは正当な理由になりうるのでしょうか? 良ければ教えてください。

その他の回答 (7)

  • mm1b
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.8

現実的な視点でお話します。解雇は懲戒解雇と違い、使用者側のほとんど勝手です。解雇権の乱用?なんてほとんど現実的には意味を持ちません。解雇予告期間、又は予告手当ての支給で済む問題です。解雇理由?意味はないものです。労働組合に未加入の従業員の解雇なんて、実際はこんなものです。別にパート労働者を蔑視しているのではありません。パート、正社員の解雇に共通して言えることですので、念の為。

fumblemaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。分かりやすくはっきりとおっしゃっていただいたので、とても助かります。 実状を再認識しました。やっぱり弱者なんですね~。

  • YUKIMUSHI
  • ベストアンサー率34% (32/93)
回答No.7

雇用側からの意見です。 注意されるのは 本人にそれが良くないという自覚がないから 不満におもうのですよね。 注意する側の立場も 相当 いやなものなのですよー。 たとえばレジなどでミスが多いなど→具体的に数字がでるのでわかりやすいですよね。だから指導しやすいですが、、、 身だしなみが悪い→主観の問題ですが お客様の不快感が手にとるようにわかってしまうときは 数か多いと 逆に注意は厳しいものになります。 うちは 化粧も禁止 シャンプーも無香料に限定です。 商品券をというのは 拒否して差し支えないですし それは解雇の理由にはできないと思います ただ 使えるものだし 店の方針と割り切って買う人も多いでしょうね。 お金を一円でも多く稼ぐため コンビにでは一切使わないというなら 正々堂々いってもいいと思います。  ただ 個人的には 身だしなみが悪く 時間もぎりぎりでは 社会人としては マナーが出来ていないため ほしい人材とはいいにくいかも。。。 仕事を選ぶとき 自分の基準と世間一般の基準の再確認をしておいたほうが 今後に役立つとおもいますよ。 ミスなど いろんなことがあっても それを 卑下せず 乗り越えるチカラのある人材は 雇用側からしたら とても欲しい人材なのです。 「欲しいと思われる人材」になってくださいね!

fumblemaster
質問者

お礼

はい。ありがとうございます。 今の職場が気に入ってるので解雇されないようにがんばります。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

コンビニで働いているということで・・・ >商品券を買え これについては別に拒否しても問題にはならないでしょう。 これを解雇理由にする店もどうかと・・・。 >身だしなみが悪い これは致命傷でしょう。 客からクレームが来たということは、客商売としては大問題です。 「ちょっと直せばよい」レベルの話ではありません。 >飲食物を持ち込むな これも勤め先がコンビニなら問題です。 店で販売していない商品を店員が持っていたら大問題です。 >駆け込み出勤はやめろ これは職業意識の問題です。 >飲み物も食べ物も店で買え。持ち込み禁止」というのに対して「飲食物は必要」といい、持ち込み続けていたということとか、禁止なのかそうでないのか分からないところでのことですので、そこのところご理解いただけるとありがたいです。 あきらかに「持ち込み禁止」と言われているのに、「禁止なのかそうでないのか分からない」というのは成り立ちません。 上でも書いた理由により「持ち込み」を禁止しているのであり、飲食を禁止しているわけではないでしょ。 また「注意なく解雇」といわれますが、今回のことが「注意」ですよね。今後は解雇されても「以前注意しました」で終わりかも・・・。

fumblemaster
質問者

お礼

分かりやすく書いてくださってありがとうございました。 今回の「注意」を活かして解雇されないように仕事に励みます。 ありがとうございました。

回答No.5

どのようなことを注意されたのか具体的に書いてもらえませんか?少しつつかれても正当化してるようにしか見えないので、皆、客観的に判断する材料がほしいのです。

fumblemaster
質問者

補足

そうですね、書き方が悪かったです。すいません。 1.商品券を買え 2.身だしなみが悪い 3.飲食物を持ち込むな 4.駆け込み出勤はやめろ ですね。 2と4は直し、3は納得がいかないですけど、現在は持ち込んでいません。休憩中に飲むお茶とかですが、じゃあ、タバコは持ち込んで良いのか?とか思います(私はタバコは吸わないので)。 すみません、改めて皆さんの意見をお聞かせ下さい。

回答No.4

あなたの考え方に問題がありそうですね。 禁止事項として謳っていることに対して「ちょっと直せばよいことを持ち出して解雇というのは勘弁してほしいな」というのは、元々守る意思が感じられません。開き直りに近いという印象を受けます。 そういう考え方が態度に表れているのではないでしょうか? 雇用側としては、規則を守る意思を感じられない人はご遠慮願いたいと考えるでしょうね。 即日解雇では無く、解雇予告を行っているわけですから、問題はありません。

fumblemaster
質問者

お礼

ご回答とご指摘ありがとうございました。 解雇予告に当たるということで、また話してみたいと思います。

fumblemaster
質問者

補足

禁止事項に抵触はしていないと思います、今回の場合。だから良いというわけではないですが、「飲み物も食べ物も店で買え。持ち込み禁止」というのに対して「飲食物は必要」といい、持ち込み続けていたということとか、禁止なのかそうでないのか分からないところでのことですので、そこのところご理解いただけるとありがたいです。身だしなみは言われて該当しているので反省し、直しています・・・。

  • mango05
  • ベストアンサー率25% (87/342)
回答No.3

労働法律等には疎いですが、会社に勤める時の契約内容に「企業の求めるレベルに達しない時、あるいは多大なる被害を及ぼした場合は解雇」云々みたいな、規則があったような・・・・ それをOKした上で、雇用関係を結ぶサインをしているはずです。 どんな事があなたのお勤め先に不具合だったのかは 判りませんが、相当なレベルに達していたのでは? そして、あなたのお年も判りませんが自分で判断すべきレベル内容だったのでは??  いちいち上司が注意する内容ではなく、社会人として常識範囲とか?? 遅刻・早退、当日欠勤なんかはかなり減点ですがそういう内容でもないのでしょうか? 普段の勤務態度かな?  いづれにしても、勤務日数を減らされたという事は あまり企業にとっては望ましい人材ではないという意思表示ですので、直せるところは直すではなく、完全に直して更に向上に努めないとシフトの回復は 難しいかもしれません。 現在の企業は、以前と違い人材選び放題です。 コンビニのパート程度と侮ると、どこでも同じ過ちを繰り返すことになり得る可能性もありますので、これから頑張って名誉回復に臨んで下さいね~

fumblemaster
質問者

お礼

ご回答とご指摘ありがとうございました。 また、説明不足であったことをお詫びいたします。 このような質問にご丁寧にありがとうございました。

fumblemaster
質問者

補足

自分で判断すべきレベル。おっしゃるとおりです! そのとおりです。身だしなみなどのことです。 契約内容には、現金の着服が解雇とあります。発端はそのようなことや遅刻等ではなく、コンビニ発行の商品券を強制的に買わされたので不服を言ったら「古参の人間が非協力的だと後から入った者も言うことを聞かない」といわれ、それが引き金となりました。 とはいえ、否が無いとはまったく言い切れないので反省しています。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「注意」をしなかったから解雇権の乱用とは言い切れません。問題は、「解雇に当たるような行為の事実」があったかどうかです。注意をするに越したことはありませんが、しないといけないということではありません。 それよりも、「解雇権の乱用」とかいう後ろ向きのことを考えて悩む時間があれば、あなたの「心当たりがあるところ」を改めて、名誉挽回で頑張る方にエネルギーを向けましょう・・・。 後ろ向きのことを考えていると、知らず知らずの内に態度に出てしまい、本当に解雇ということにもなりかねませんよ・・・。 それよりも、先輩としての経験を発揮できるように、何か具体的に「心がけてやってみること」を決めて取り組んで見ましょう。

fumblemaster
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 名誉挽回できるようにがんばりたいと思います。 参考になりました。

fumblemaster
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 「解雇に当たるような行為の事実」とありますが、たとえば「必要以上の品物の持ち込み禁止」という禁止項目があったとして、それに該当するものを持ち込んでしまったときも解雇の対象になるのでしょうか? ちょっと直せばよいことを持ち出して解雇というのは勘弁してほしいなと思うのですが・・・。横領とか、暴行とかなら分かりますが・・・。

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