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労働時間について
教えてください。 私は、週40時間、月168時間を基本とした診療所に勤めています。 基本的に週40時間を越えた場合には、残業代が出ます。しかし、1月や5月のように祝日がある場合、診療所は祝日がお休みなので、労働時間自体が少なくなってしまいます。その場合、週40時間、月168時間を越えていない場合でも、基本給等は問題なく支払われています。 ここで質問です。1月や5月のように祝日がある場合、残業をしても、週40時間、月168時間を越えない限りは、残業代が発生しません。労働契約の中には、「・・・休日は日曜及び国民の祝日・・・」と定められています。祝日は営業日ではありません。このような事象は当然なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
『所定労働時間』と『法定労働時間』の違いからご説明します。 『所定労働時間』となるものは、会社の指揮・監督下にあり、労働を提供している時間となります。質問者さんの立場でいう『週40時間、月168時間』ということになります。 『法定労働時間』となるものは、ほかの方も答えておられるように労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間までの労働をいいます。これを超えて労働させる場合、割増賃金を出さないとなりません。 例外というのがありまして、常時10人未満の労働者を使用する場合の事業場(・商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)・映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く)) ・ 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設) ・接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場) )の場合は1週間44時間労働も可能となります。 本題の残業の定義についてご説明いたします。 残業となるものは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことを指します。『法定労働時間』の残業のことを『法内残業』といいます。 ここがネックとなりまして、『法内残業』の場合、通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めれます。割増は義務ではありません。 以上のことから、1日8時間・1週間40時間以上働らいてない限り、通常賃金で働かされても法外でもなんでもありません。
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- hisa34
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>残業をしても、週40時間、月168時間を越えない限りは、残業代が発生しません。 ここが問題です。残業をすると言うことは1日8時間を超えると言う意味でしょうか? 1日8時間を超えると言う意味なら、残業代を払わなければなりません。休日が多くても残業代が発生しないのは当然の事象ではありません。残業代の計算は次のようにします。参考にしてください。 (1.25倍の)割増賃金を支払わなければならない残業時間数は、 先ず(1)1日単位で8時間超の労働時間について計算し、 次に(2)1週間単位で40時間超の労働時間について計算します。 (1)<(2)の場合は(2)-(1)の差額を(1)に足した時間になりますが、 (1)>(2)の場合には(1)のみの時間になります(ダブルカウントはしない)(1週間分の計算)。
- jun2004a
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残業してなければ残業代が払われない事は当然では? 質問者のお勤め先では月168時間を越えたら払われるのでしたら 越えなければ払う必要がないのは明白ですよね?