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労働時間についての質問です。

私は開設して一年になるデイサービスで働いてますが 同じような仕事をしている友人に勤務日数を話すと 「それって違法じゃないの?」と言われることが多いので 不安になってしまいました。 月曜日から土曜日までの週6日出勤で 毎日休憩時間1時間(送迎の都合で1時間取れない場合も多々あります) を除いた8時間勤務です。 休日は日曜・祝祭日と、その他に夏・冬休みが各7日間程度あり 開設してから一年間の休日数を数えたところ85日でした。(有休を除く) 就業規則には1週間当たり40時間以内とする。 休日は少なくとも毎週1日、もしくは4週4日以上と明記されています。 1週間40時間以内ですと毎週8時間オーバーですが 休日は1週間に1日はあるので違反にはならないということなのでしょうか? ちなみに時間外や残業手当てなどはありません。 36協定というものの取り交わしや説明もありませんし そのような書類も見当たりません。 ぜひ回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんのリンク先をみていただければわかるように、 1年単位の変形労働時間制を適用していると思われます。 しかし、これは1年しか有効でなく、毎年労働者代表を 選挙等で選ばせ、労使で協定を結び、労基署に届け出ななければならず、 しかも就業規則に協定での手続きをしたらその変更労働時間制で 働かせると明記も必要です。 さて、半日出勤とかはないのでしょうか? 全日8時間で、280日(=365-85)とおせません。 280*8=2240>40*365/7=2085.7 年間最低でも2240-2085.7=154.3時間分残業となってます。 以上は1年単位の変形労働時間制が有効な場合です。 でないなら、事業所に勤めてる人(パートを含む)が9人以下なら、 週44時間をこえた時間、10人以上なら、 週40時間こえた時間、残業となります。 おし黙って労働犯罪に手を貸すことなく 自分たちの権利蹂躙されている境遇を声たからかに訴えましょう。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

労働基準法的には、制限労働時間(一日最大10時間、週52時間)内に収まってますので問題はありません http://www.roudou.net/ki_jikan.htm ただ、法定労働時間(一日8時間)を超えた勤務をする場合は、残業手当を支給しなくてはなりません 給料明細等を持って、労働基準監督署で相談されたらどうでしょうか?