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労働基準法について

私の会社は 一ヶ月八日休みなのですが 私のシフトは火曜、木曜休みでした 1,3,8,10,15,17,22,24 が休みなのですが 29(火曜日)はこの場合休みではなくなるようです しかし、新入社員なのでシフト的な変化があり、五月の休日が 仮に木曜日、金曜日、土曜日のどれかが休日にならない場合 4月27日~5月3日は一週間の休みが0になってしまいます(休日の管理する担当が替わるため大いにありうる) 4週4休はまもっていて1週1休を守らない(守れない)のは特に違反にはならないのでしょうか また、当たり前ですが4月27日~5月3日に休みがない場合(仮に一日会っても一日八時間労働なので6日以上だと40時間を越えます) 一週間40時間原則はどうなのでしょうか?(ちなみに29日が休み出ない以上、最高でも一ヶ月八休の関係上、4月27日~5月3日は一日しか休めず8時間労働(休憩を含めないで)×6日で48時間になる気がするのですが(仮に五月一日から三日に二日休みを入れると、5月のほかの週が大変になるのでないと思われる)

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  • hisa34
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回答No.2

sousakannさんが疑問を持つように週40時間労働の原則に違反します。変形労働時間制にしなければなりません。仮に1か月単位の変形労働時間制を採っているとした場合、休日については4週4日の変形休日制を採っていればOKですが、週平均40時間制には抵触してしまいます。sousakannさんが触れているように1か月に9日の休日が必要となります。 40時間×30日÷7日≒171時間<8時間×22日=176時間 そのうえsousakannさんがご指摘のように4月27日~5月3日には48時間労働になりますので、時間外労働(36)協定の作成・(労働基準監督署への)届出が必要で、割増賃金の支払も必要になります。 (なお、1年単位の変形労働時間制を採っている場合には年間の休日が105日以上ないと週平均40時間制に抵触します。 40時間×365日÷7日≒2,085時間>8時間×260日=2,080時間 40時間×365日÷7日≒2,085時間<8時間×261日=2,088時間) sousakannさん、変形労働時間制の労使協定があるか、36協定が作成・届出されているか、割増賃金の支払があるか、しっかり確認してください。

sousakann
質問者

お礼

ありがとうございました

sousakann
質問者

補足

割増賃金の支払いはあるみたいなのですが 法定休日-実際の休日=2でないとうちの会社は割り増しにならないようで1(つまり一日少ない)場合0とカウントし、割り増しにならないと 規則にありますが、これはどうなのでしょう ちなみに31日の月は9日休めて、30日の月は8日休みになるようです ほかにも色々調べて見ます

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

全然問題ないです。 確かにその解釈で行くと週40時間越えますが、月を跨いでますので、月末で締めて 月頭からの計算では週40時間には該当しません。 従って問題無しです。 変則勤務の場合、その様に計算する旨 就業規則か契約書に書かれてますよ。再度度確認を! でも 4月の損した分 5月に得しますので トータル チャラですね。

sousakann
質問者

お礼

ありがとうございました