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連帯保証人に関して

現在、私が勤めている会社で、新たにMTGスペース兼倉庫として物件の 契約を検討しているのですが、契約の段階で、連帯保証人が必要という 事が発覚しました。 物件自体は法人名義での契約ですので、連帯保証人は弊社の代表取締役 の名前でと思ったのですが、先方が連帯保証人は代表取締役の身内以外 受け付けないとの事を言ってきました。 (代表本人は勿論、その他の役員などの名義でもダメとの事です。) 貸主が連帯保証人にこのような制限を設ける事は問題ない事なのですか? どなたかご存知の方が居ましたらご教示下さい。 宜しくお願い致します。

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  • buchi-dog
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回答No.2

ご質問は 「貸主が連帯保証人にこのような制限を設ける事は問題ない事なのですか?」 でしょうか? 答は 「契約自由の範囲内であり公序良俗や信義則に抵触することもないので問題ない」 です。 貸主側がその条件を譲らず、「代表取締役の身内」で連帯保証人になってくれる人がいないのであれば、その物件を諦めて他を探すしかないでしょう。 ただ、借り手(質問者さんの会社)が、「代表取締役の身内ではないが、十分な資力を備えた連帯保証人」を出すことが出来れば、貸主側を説得することは可能と思われます。これは交渉次第です。

k-2001
質問者

お礼

そうなんですか! あくまで貸主の意向が優先という事なんですね! 丁寧に説明して頂きありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

「契約に付帯する条件」が「借主の法人代表取締役の身内に限る」という意味で良いでしょうか? そういう「条件」という契約条項なら何の問題もありません。 「嫌なら契約しない」という選択が可能なので。

k-2001
質問者

お礼

ありがとうございます。

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