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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人での連帯保証人)

法人での連帯保証人についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 法人で連帯保証人になった場合、その責任は代表取締役社長になるのか?契約時の社長か、変更後の社長か?
  • 万が一の為に借主と契約書を作ったとすれば、その契約書に効力は出るのか?(借主に対しての効力)
  • 質問文章から分かるように、弊社が連帯保証人になることになりましたが、責任の所在や契約書の効力について不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>弊社が連帯保証人になることになりました。 であれば、弊社自身で保証しているので代表者が替わっても替わらなくても同じです。会社自身の保証ですから。 (2)ですが、これは無意味です。 万一の場合は、御社で貸主に支払わないとなりませんが、そうすれば当然、御社は借主に対して求償権が発生し、取立できますから「必ず払いなさいよ」と云うような文書はナンセンスです。 なお、会社が他人の保証人となることは利益相反行為ではないので取締役会の承認は不要です。 取締役の1人が他人から借金し、その保証を会社がするなら承認が必要です。(商法265条)

skywideopen
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 的確なアドバイスをありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

貴社の社長個人ではなく,会社として保証することになります。そうでなかったら,社長が個人として連帯保証すべきです。 借り主との間では,もともと貴社が弁済したら求償権が発生しますので,そのような契約は無意味ですが,どうしてもということであれば,代物弁済契約を結んだらいかがでしょう。弁済すべきもののない債務者であれば,どうにもなりません。

skywideopen
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 上司にもう1度話をしてみるつもりです。 ありがとうございました。

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noname#193997
noname#193997
回答No.1

(1)株式会社でしょうか? でしたら、法人の担保差入れや保証行為というのは 取締役会での決定事項となるのではないでしょうか? (確か商法に規定があったかと・・・) もし賃借人が家賃を滞納し、保証人が支払いを求められた場合は、 代取個人が責任を負うのではなく、会社の支出として処理されるのだと思います。 (2)「賃借人(代理店)が、何があっても払いなさい! うち(御社)は絶対払いませんよ!」という事ですよね。 ・・・お気持ちは良く分かりますが、それでは「保証人」では なくなってしまいますよね…。 申し訳ありません。こちらについては分かりません。

skywideopen
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。 1人であれこれ調べていましたので お返事頂けまして、大変助かりました。 取締役会での決定事項など再度調べまして 報告するつもりです。 どうもありがとうございました。

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