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退職日を30日か31日どちらにすれば。
まだ、次の職場は決まっていません、今後も未定です。 退職日をどちらにするか迷っています、30日か31日 どちらかにした方がいいみたいなんですけど、厚生年金や 健康保険の引かれで差が出るみたいなんですが、どちらに しほうがいいのでしょうか? また、30日、31日以外に例えば10日とか中途半端に退職日 をしたりすると、厚生年金や健康保険は関係ないので、その他 で10日に退職日すると何か損する事はありますか? ちなみに、勤怠は21日~20日で締めています。 (翌月10日給料日です) 失業保険についても教えてください。 離職票の退職前の給料で計算される事ですが、 勤怠は21日~20日で締めです、この場合 30日、31日退職日にすると21日~31日 分は10日分ですが1ヶ月分になるのですか?
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よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >退職日をどちらにするか迷っています、30日か31日 どちらかにした方がいいみたいなんですけど、厚生年金や 健康保険の引かれで差が出るみたいなんですが、どちらに しほうがいいのでしょうか? ですから退職日は月末にしたほうがいいと思います、退職すると余計お金が貴重です、それを考えれば例え1か月分でも会社と折半なのか全額自己負担か相当違うと思いますが。 >また、30日、31日以外に例えば10日とか中途半端に退職日 をしたりすると、厚生年金や健康保険は関係ないので、その他 で10日に退職日すると何か損する事はありますか? それはないと思いますが。 >離職票の退職前の給料で計算される事ですが、 勤怠は21日~20日で締めです、この場合 30日、31日退職日にすると21日~31日 分は10日分ですが1ヶ月分になるのですか? いいえ締日単位で完全な月が優先されますので、不完全な月は除外されます。
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- mat983
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31日がお勧めです。 健康保険が1ヶ月分違います。
まず、社会保険について。 *月末退職 → 翌月1日に社会保険の資格喪失となるので1ヶ月分の保険料が徴収される。 *月末△1日退職 → 月末退職になるため、当月の社会保険料が徴収されない。 つまり、月末△1日退職の方が徴収される保険料が少ないため(雇用保険のみ)、手取り額が増えます。 しかし、最後の月は年金受給の対象月数に含まれませんので、自分で思っている月数より△1月であることが多いです。注意してください。 会社としても、月末退職より月末△1日退職の方が納付しなければならない保険料が安くなります。 上記の点から言えば、月末△1日退職も10日付退職も、同じです。 離職票の給与に関してですが、10日分なので1ヶ月(基礎日数が14日以上だったかな?)に満たない理由で除外されます。基本的に。
お礼
大変詳しく、ご返事ありがとうございました。