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さっぱり分かりません。

4月20日からパート始めました。給料は日給制で、末締め翌月13日払いで今回初めての給料だったのですが、明細は5月分給与となってます。なぜ4月分じゃなく5月分になるんですか?それと、まだ健康保険の手続き何もしてないのに(基礎年金番号は書類に書かされました)いきなり保険料と厚生年金が引かれていました。たった7日分の給料しかないのに、なぜあんなに高いのですか?計算が分かりません。今月は丸々ひと月働くのですが、保険料や厚生年金はまだ高くなるのでしょうか?無知で恥ずかしいですが、教えて下さい。

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noname#133552
noname#133552
回答No.1

わかりにくいと思うので、わざと簡単な表現で書きますね。 それでもわかりにくい所もあるかもしれませんけれど、そのときはごめんなさい。 さて。あなたのお給料は日給月給制ですね。 1日いくら、と計算して、1か月でまとめて支給してます。 その月の1日~末日の分を翌月の13日に支払う、っていう形です。 で、4月末日までの勤務の分でも実際には5月13日に支払うので、5月に支払う給与ということ。 なので、5月分給与になってます。 健康保険と厚生年金保険料は、その月の末日に在職していると、まるまる1か月分が引かれます。 要するに、月の末にたった1日勤めただけでも、まるまる1か月分がかかります。 4月20日から勤務した、っていうことは4月末日には在職していることになるので、4月分から引かれます。 ただ、4月の段階で基礎年金番号がわかっていないと年金は特に手続き(人を採用したら何日以内に手続きしないといけないとか何たらと、結構細かい決まりがあります)ができなくなるので、4月の段階で書類に基礎年金番号を書かされます。 また、その月の分の保険料は翌月に実際に支払う給与から天引きする(1か月遅れになる)という決まりがある(案外、知られてないと思います)ので、5月13日に支払われた給与から天引きが始まります。 保険料は、実際にその月に働いた日数で変わる・決められるというものではなくて、最初に【月にこのぐらい働くことになる(月にまるまる働いたと仮定)】と見込んだ額で計算して決められます。 このことも、案外知られてないと思います。 これは、実際に働く前に保険料をきちんと決めて届けなければならない&人を採用したら何日以内に手続きをしなくっちゃいけない、などという決まりがあるからです。 そのため、普通の感覚からすると、ずいぶん高い保険料を取られているように思うことが多いと思いますけれど、決まりは決まりなので、正直、どうしようもないです。 で、その後に勤務の実態に変動があったときは、当然、保険料が上がったり下がったりすることもありますけれど、普通は、固定給(日給制なので、日給の金額が固定給になります)が変わらないと手続きはしません。 ただ、それではどうしようもないので、実際には、4月から6月に実際に支払われた給与の額を平均して届け出て、9月分の保険料(10月に天引きされる分)から新しい保険料に変える決まり(定時決定といいます)があります。 普通はこの定時決定を使うので、逆に言うと10月に天引きされる分まで保険料は変わらず(上がることもなければ下がることもありません)、月に何時間・何日働いても、10月にお給料の支払いを受けるときまではいまの保険料が続きますよ。

noname#144950
質問者

お礼

とてもわかりやすく、納得できました。ありがとうございます。もう一つ追加で教えてもらいたのですが…税額表甲欄・扶養人数0というのは何ですか?私には子どもがいます。この前総務の人から養育申し立て書というのをもらいましたが、提出したら保険料は変わるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#133552
noname#133552
回答No.3

もう1つ質問が出てましたね。 この質問の答えともすごく関係してくるんで、http://okwave.jp/qa/q6746408.html の回答3とぜひ一緒に読んで下さい。 そうすると、たぶん「あぁ、そういうことだったんだ~!」ってわかってくると思います。

noname#133552
noname#133552
回答No.2

補足の回答です。 ほんとうは、勤務先の総務の人にもう少し突っ込んできいてみたほうがいいかもしれません(正直、ここで聞くよりも会社にきいたほうが確実ですよ。)。 > 税額表甲欄・扶養人数0というのは何ですか? 所得税の天引きと関係あります。 所得税の額を計算するときの表が税額表です。 税額表の甲欄は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類をあらかじめ出して扶養家族を申告していれば、そのときに使われます。 甲欄が使われると、通常は、乙欄を使ったときよりもずっと税額が低くなります。 扶養家族の人数(あとで「扶養」の説明と一緒に、もう1度説明します)がゼロ人でもOKです。 これに対して、税額表の乙欄というのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を出さなかったとき、そのときに使われます。 乙欄が使われると、いわばペナルティのような感じで税額が高くなってしまいます。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、普通、就職したときに必ず出しますし、また、1年の初めに必ず出します。 これを出すことで、あなたの扶養家族の扶養控除(所得税の額を減らすしくみです)や障害者控除(家族に障害者がいるときやあなた自身が障害者のときに、所得税の額を減らすしくみです)を受けられます。 > 私には子どもがいます。 子どもがいても、扶養家族になるとは限りません。 以下、説明しますね。 扶養とは、大きく分けて、2つの意味があります。 所得税のほうの扶養と、社会保険(健康保険)のほうの扶養です。 いずれの場合も、普通は、夫婦のどちらか一方しか、子どもを扶養に入れることができません。 なので、共働きのときには、所得税のほうでは、夫のほうが子どもを扶養に入れたら、妻は子どもを扶養に入れられませんし、逆に、妻が子どもを扶養に入れたければ夫は子どもを扶養に入れられません。 このことを届けるのが、さっき書いた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。 一方、社会保険の扶養のほうはまた違っていて、普通は、もらっている給与の高いほうしか子どもを扶養に入れることができない、とされてます。 > この前総務の人から養育申し立て書というのをもらいましたが、提出したら保険料は変わるのでしょうか? この書類の位置づけが不明なので、ちょっといまは答えられないです。 その会社の家族手当を出すためだけに使われるのか、それとも、所得税や社会保険の扶養とも関係してくるのかがわからないので、答えることができません。 ただ、普通は、保険料が変わることはありません。保険料は扶養の人数で変わるものではなくて、あくまでも月々の給与の額(いろいろなものが天引きされる前の額)だけから決まるからです。 確かなことは言い切れないので、会社のほうに自分でちゃんと再確認して下さいね。