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退職日をいつにすればよいかアドバイスをお願いします

主人が来年1月22日で65歳になります。主人の会社の給料は20日締めの月末払いです。 主人の場合22日生まれということで2月20日が退職日となり、2月末に最後の給料が支給されます。そこで質問なのですが、ネットで検索してみると65歳になる前々日の1月20日に退職(64歳11か月)し、150日の失業保険の給付を受けた方が65歳で退職するより得だとあります。(受給資格はクリアしています)確かにそのようにも思えるのですが、主人の場合2月末の給料が保証されているにもかかわらず64歳11ヶ月で退職してしまうと2月末の給料が貰えなくなります。 疑問に思うことを下記にまとめてみました。 (1)離職月の健康保険料(協会けんぽ任意継続の予定)、介護保険料、厚生年金料、雇用保険料は全て自分で払う? (2)64歳11ヶ月で退職すると65歳から支給される年金の額に影響がある? (3)64歳11ヶ月で退職すると1月20日は日曜日ですが退職日が日曜日であっても問題ないか? (4)ひと月分の給料を無駄にしてでも64歳11ヶ月で退職した方が得かどうか? 詳しくご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

私で分かることだけをお答えします。 (1)離職月の健康保険料(協会けんぽ任意継続の予定)、介護保険料、厚生年金料、雇用保険料は全て自分で払う? 月末まで在籍していないと雇用保険、健康保険の支払いは給料より行われませんので自分で納付する必要があります。 これは、あくまで自主退社した時の話ですので、 旦那さんが、総務部にご確認する事が必要かと思います。 (1)に関しましては、各会社で規定があると思いますので早めの確認して (2)以降を考えられてはいかかでしょうか。 詳しくお役に立てなくて申し訳ございません。 最初に(1)の件は、総務に問い合わせをお勧めします。

回答No.6

https://www.postal-club.com/free-content/finance/detail/id=345 を参照のこと。  私は、60歳の誕生日の前々日に解雇してもらいました。で、即、職業訓練校に入学し半年通いました。そういう手を使って、目いっぱい基本手当を貰い続けました。その後は、無職を選択しました。要は、冒頭の仕組みを利用したってことです。

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

失業給付(基本手当)と高年齢求職者給付金 65歳前に退職すれば失業給付(基本手当)は150日分 65歳になって退職すれば高年齢求職者給付金は50日分 はご存じの通りだと思います。 給与締切日以降働かなければ2月分給与はないのが当然では? 一日でも働けば1か月分の給与が保証されている会社ですか? (1)資格喪失は1月になり1月分の負担はありません。  1月に払うのは前月(12月)分です。 (2)1月分少なくなるだけです。 (3)問題ありません。 (4)1月21日退職では65歳になってしまいます。

mayo1014
質問者

補足

給与締切日以降働かなければ2月分給与はないのが当然では? 一日でも働けば1か月分の給与が保証されている会社ですか?  ごめんなさい。説明不足です。65歳で退職する場合1月21日から2月20日までは有給消化です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

64歳11ヶ月で退職する場合と65歳から支給される場合、例えば、退職前6カ月の給料が36万円の人は、基本手当(失業手当)が日額5,400円なので、月額では5,400円×30日=162,000円の基本手当が受給できます。年金月額が120,000円の場合は、基本手当を受給した方が有利ということになります。

回答No.3

  (1)は1月で辞めても2月に辞めても同じで個人が支払う (2)は年金額の差はあるが支払った金額が戻ってくるだけ  つまり2月に1万円の年金を支払えば、年金の支給期間(例えば20年)に分割されて1万円分増える(月40円程度増える) (3)曜日は関係無い、月末で判断する。 (4)64歳11ヶ月で退職した場合、失業保険が最大150日分支給されるが65歳で退職すると50日分になる。  

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1579)
回答No.2

退職金はどのくらいなの?

mayo1014
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 退職金は、60歳退職時に頂きましたので今回はございません。

mayo1014
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 退職金は、60歳退職時に頂きましたので今回はございません。 ごめんなさい。入力するところを間違えました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)離職月の健康保険料(協会けんぽ任意継続の予定)、介護保険料、厚生年金料、雇用保険料は全て自分で払う。 (2)64歳11ヶ月で退職すると65歳から支給される年金の額に影響がある。 (3)64歳11ヶ月で退職すると1月20日は日曜日ですが退職日が日曜日であっても問題ない。 (4)ひと月分の給料を無駄にして64歳11ヶ月で退職した方が損。

mayo1014
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 (2)64歳11ヶ月で退職する場合と65歳から支給される場合の年金額の差は、どのくらいあるのでしょうか。

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