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土地の相続等について

8年ほど前になくなった父名義の土地があります。 今は畑として登録してあるようですが、実際は山林で、 お墓に行く途中の坂道沿いにあり、 周りも山林で、土地のしての利用価値はほとんどないと思います。 私には、母(67才)と姉(41才)がいます。 理想としては、母と私が相続放棄をし、姉一人が相続するようにしたいのですが、 母が健在なので、母を飛ばして、姉が相続すると税金が高くなる、 と聞いたことがあるような気がします。 こういう場合、誰が相続したら、一番、お得ですか? こういう手続きを、司法書士抜きで、自分でしたいと思っていますが、 できますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

>今は畑として登録してあるようですが、実際は山林で、お墓に行く途中の坂道沿いにあり、周りも山林で たぶん、相続税は0円ですね。 >姉が相続すると税金が高くなる、と聞いたことがあるような気がします。 相続には配偶者控除がありますが、子供には小額の控除しか認められていません。 が、先にも書いた様に「相続対象物件の相続税額は0円」の可能性が高いです。 ですから、何ら心配する事はありませんよ。 >こういう手続きを、司法書士抜きで、自分でしたいと思っていますが、できますでしょうか? 非常に簡単です。 先ず、遺産分割協議書を作成して下さい。 図書館に作成方法を説明した本がありますし、本屋でも相続関係棚にあります。 手書きでも、ワープロでもOKです。 内容は「某父(実名)の資産(某父名義の土地の地番・面積)を記述し、次の通り合意した。亡父名義の指定不動産は、姉(実名)が相続する事にする。 そして、母親・姉・質問者さまの住所・氏名を各々自筆し、実印を押印します。(当然、3名の印鑑証明書が必要) この遺産分割協議書と非相続人・相続人の戸籍謄本を添付して「相続による所有権変更」を法務局で手続きします。 法務局への依頼(申請)書は、手書きでもワープロでも可能です。 書式は、図書館に参考本があります。 後は、法務局内で印紙を購入すれば完了です。 私も、宅地・建物・農地の相続登記を行ないましたが、非常に簡単でした。 (これで数十万円の手数料を司法書士・弁護士は得るのです) 法務局も、役人口調・態度を止めて、個人に対して優しく対応しています。 頑張って下さいね。 余談ですが、相続放棄手続きは父親死亡から3ヶ月以内に裁判所に申し出、裁可を得る必要があります。 色々複雑ですから、単純に「遺産分割協議書」をメインに手続きを行なって下さい。 どうしても理解出来ない事項がある場合は、実印・戸籍謄本関係は最寄の市町村役場住民課窓口、遺産分割協議書・相続による不動産所有権変更手続きは最寄の法務局相談窓口で対応可能です。

tamakame
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 ネットで、遺産分割協議書のサンプルもGETできましたので、 後は、土地の登記書を元に、作成したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

相続人が3人ですと、総額8000万円までは誰がどのように相続しても非課税です。 また、8年前になくなっているということですと、仮に8000万円を超える遺産があったとしても、相続税の申告期限(被相続人が亡くなった後1年以内)を7年以上経過しているので時効ですね。 何億円もするような土地を持っている方が亡くなれば、税務署が何も言ってこないことは通常ないので、もともと非課税の範囲内だったのではないでしょうか。 手続き自体は素人でも可能です。相続登記としては簡単なケースですので、法務局の窓口での相談でも十分対応できるレベルでしょう。

tamakame
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 とにかく、思ったよりも易しく手続きが出来そうで、ホッとしております。 母が今住んでいる土地も、 今だ、亡叔父(亡父の弟、20年以上前に他界)名義になっており、 どうも、面倒くさいことは後回し・・・体質に慣れてしまって。 早く、手続きを済ませたいと思います。 ありがとうございました。