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不動産の相続について
相続についての質問です。11月に父が他界しました。法定相続人は母(配偶者)と長男(私)と長女(妹)の3人です。相続財産は先祖代々受け継いできた田んぼや畑と今すんでいる家屋敷(母と同居)です。母は相続を放棄したのですが、妹は自分の権利を主張します。田んぼや畑は現在私が耕作していますので分けることはでません。妹の分をお金で支払うとしたら田んぼや畑の評価は何を基準にすればいいのでしょうか。又、その評価額の4分の1を払わなければいけないのでしょうか。詳しい方よろしくお願いいたします。
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通常遺産分割協議での金銭のやりとりは判子代と称するもので、100万円の場合もあれば300万円の場合もあります。 未分離不能な不動産以外に現金が無い場合は、あなが支払うという代償分割をいたします。 ここで基準ということですが、相続分に応じてといいましても現実にそれだけのお金をあなたが持っているかということです。 つまり払える金額が基準となります。 払えない金額を評価して代償分割という約束は出来ないのです。 その金額で妹さんが納得いかない場合は共有登記にするか、一時遺産分割協議を中止して時期を待つしかありません。 時期を待つというのは妹さんが枯れて欲が無くなるまで待つということです。 殆どの事例はこのケースで解決してます。 妹さんが60歳70歳になるとそんなに要求しなくなる可能性があります。 中途半端は好まないのであれば共有登記しかありません。 共有登記したからといってその持分を売却出来るわけでなく、あなたは従前どうり耕作し住むことは可能です。 生活に支障はないのです。 ただ所有権が複雑になりあなたのお子さんの代になると更に所有者が増えてしまいます。 宅地なら売却ということで換金出来ますが、おそらく農地法で売却が難しいと思われます。 妹さんが無理難題を主張するなら登記留保で時期を待つしかないでしょう。
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- akak71
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#2追加 相続放棄の撤回はできません。 民法919条 相続放棄すると、相続人や持分が変わります。 注意してください。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
母親が相続放棄したら、妹の法定相続分は 1/2です。 1/4ではありません。 評価は、遺産分割時の売買価格です。 その価格の半分となります。 裁判では、不動産鑑定士の鑑定価格です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母が放棄したら法定相続分がかわることはまったく知りませんでした ありがとうございました。
- 777oichan
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お母様が半分、残りの半分ずつがお子さんですが、現状では不可能な部分がありますから、法定相続を行わずに、遺産を協議の上で分割するしかありません。よって弁護士、税理士などにその旨依頼すれば良いでしょうね。具体的には全財産を如何相続するかを相続人の折り合いを付ける事ですから、3人で話し合わないと進みません。お母様が放棄するにしても遺産分割協議書で明記しないと手続きは出来ませんのでプロのお世話になるのが良いと思います。方法は様々ありますから、結論的には妹さんが納得する金額のお金をお渡しすればよいのですから一度雛形でも作って貰ったら如何ですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何とか3人で話し合ってそれでもだめならプロの方に相談することにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しく説明していただいてありがとうございます。 妹に納得してもらえるよう3人で再度話し合いをしようと思います。