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社会保険・専従者控除・医療費控除について

こんにちわ。お世話になります。 まず、個人事業主として、3年前から母に専従者控除(同居)で50万として、白色申告しております。 現在、国民健康保険に夫・子2人・母の4人が加入 過日、兄が某企業に就職した為、母を兄(別居)の健康保険に加入させ、今まで通り、専従者控除・医療費控除を受ける事は、可能でしょうか??(国保が安くなる為) 又、兄の健康保険に加入するには、何か基準などはあるのでしょうか? (同居でなくては駄目だとか・・・)

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  • mukaiyama
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回答No.2

>今まで通り、専従者控除… 専従者給与や専従者控除の要件に、「健康保険が同一であること」などの文言はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >医療費控除を受ける事は… 医療費控除も同様です。 ただし、医療費控除はあなた自身が支払った分に限ります。 母が自分のお金で払ったり、兄が払ったりした場合、あなたの申告には関係ありません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 入院費などで、母か兄がカード払いや銀行振込したような場合は、あなたにはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >兄の健康保険に加入するには、何か基準などはあるのでしょうか… 当然、基準はありますよ。 しかし、社保は税金と違って全国共通した基準ではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは兄の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

税金の方は判りませんので、回答を控えさせていただきます。 > 兄の健康保険に加入するには、何か基準などはあるのでしょうか? > (同居でなくては駄目だとか・・・) この場合、別居でも大丈夫ですが、お母様の生活費が主にお兄様からの仕送りで賄われている証拠が必要です。 更に、お兄様が加入している健康保険が健康保険組合の場合には、組合によって取り扱いが異なりますまで、お兄様を通して健康保険組合に問い合わせる必要が有ります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

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