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副業で青色申告して専従者がいる時の健康保険料

副業で通販をしています。 現在、会社の社会保険に加入しています。 専従者として年金暮らしの父親に手伝ってもらおうと思っています。 現在、親とは同居で父親は国民健康保険に加入しています。 専従者として給与は年間120万円程度支払いします。 年金額も大きくなく、国民健康保険料の控除も含め課税対象金額は0円になります。 母親は年収100万円以内のパートをしています。 現在、健康保険は私は会社の保険、父親は国民健康保険で別。 居住は同一。 生活費は、私が毎月5万円生活費を渡しています。 青色の専従者の生計を同一の部分が微妙なので青色専従者控除の届出書を提出はしました。 そこでお聞きしたのですが 父親は国民健康保険の加入者で、国民健康保険は世帯全体の所得に応じて算出されると聞いています。 父親を専従者にすることで私の所得分も世帯の一員として上乗せされるのでしょうか? そうなると料率が国民健康保険は高いので思案してしまいます。 会社の健康保険の加入者でも副業で専従者をつけると世帯の一員とし副業の収入は国民健康保険の算定対象になるのか教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民健康保険は世帯全体の所得に応じて算出されると聞いています。 あくまでも対象になるのは加入者の所得のみで加入者以外の所得は対象にはなりません、世帯に中で加入者のみの所得だけが対象になりそれが世帯単位で保険料は計算され請求は世帯主に行くということです。 >会社の健康保険の加入者でも副業で専従者をつけると世帯の一員とし副業の収入は国民健康保険の算定対象になるのか教えてください。 ですからあくまでも対象になるのは加入者の所得であり、専従者をつけたからといって加入していない者の所得が保険料の算定に含まれることはありません。

noname#202245
質問者

お礼

安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

国保税の算定は世帯ごととは言え、あくまでも国保加入者のみの前年所得です。 国保でない家族は関係ありません。

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