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訴状中の侮辱による名誉棄損とは?不法行為かを解説
- 訴状中の侮辱による名誉棄損や不法行為かどうかについて検討します。
- 訴状中の侮辱文言として事実と異なる内容がある場合、反訴で慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
- 請求異義事件では、強制執行の許可を求める原告に対し、被告が手続きの違法性を主張するケースもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
私も同様な実務経験があります。 正式に告訴しましたが不起訴となりました。 検事が言うに判例で、民事訴訟のなかでは、事実上、名誉毀損はないということです。 なお、「この裁判は、私がこの原告に対し、支払督促を確定したのに対しての強制執行を許さないとする趣旨の請求異義事件です。」ということであれば、執行停止はしていますか ? 停止してなければサッサと断行すればいいです。
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- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
> 原告は執行停止してないので執行を実施しましたが1回目は空振り 次回またやります 所詮、債務名義は支払督促でしょ? 最終的に、異議訴訟で負けたら、利息をつけてあなたが全額損害賠償しないといけませんよ? ほどほどにね。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>これは名誉棄損或いは侮辱、不法行為で慰謝料請求の反訴に持ち込む事は可能でしょうか? 最初から相手が侮辱するつもりで書いたのなら別ですが、 相手はそれも事実だと思っているのであれば、不法行為にはならないです。 事実ではないのであれば、その点について争うと答弁すればいいです。 そして質問者様の主張が説得的なものであれば(たとえば相手の出してくる証拠に信用性がないことを示す等)、突き崩すことができるでしょう。
お礼
早速のご解答ありがとうございます。民事的な手段として、事実で無いので相手は証拠は出せない→裁判官の心証を悪くさせるための悪質な行為→私は精神的な損害を被った→不法行為で賠償請求 この筋書きでと考えてました
- kaisinjuku04
- ベストアンサー率46% (743/1584)
よほど唐突に出てきた場合を除いては、名誉棄損や侮辱罪にはなりませんね。 裁判というのは、お互いの主張を展開しあう場ですから。 原告の主張に沿って出てきたのであれば、認められません。 そういうのまで刑事罰の対象にすると、裁判の場で、言いたいことが言えなくなりますから。 係争中ということでしたら、弁護士さんが付いているのでは? ついていれば、その弁護士さんに相談しましょう。 本人裁判でやっているなら、弁護士さんに法律相談すればどうですかね。 弁護士会で相談すれば、30分5千円ぐらいです。
お礼
なるほどです ただ主張しあうにも証拠も無しに裁判官の心証を悪くするような文言、相手の社会的地位を低下せしめる虚偽の事実は名誉毀損や侮辱にあたらなくとも不法行為にはあたるのかと…もぅ少し調べてみます
お礼
実務経験ある方の回答嬉しいです 大変勉強になりました 原告は執行停止してないので執行を実施しましたが1回目は空振り 次回またやります