• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告漏れ?と扶養について教えてください)

確定申告漏れ?と扶養について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 結婚3年と少しで、結婚して半年ぐらいから、夫の扶養に入っています。私の仕事はフリーで、結婚前は年収250万弱でした。
  • 最近、私に仕事をくれる取引先に税務調査が入り、税務署から過去3年の取引金額と確定申告書の提出先を記入する書類が届きました。
  • 手続きがされていない可能性が高いですが、今からでも確定申告の手続きはできます。扶養から外れる場合には年間の収入を考慮し、過去分の返還があるかもしれません。心配なら専門家に相談してみることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MONMONV
  • ベストアンサー率92% (13/14)
回答No.2

昨日、私に仕事をくれる取引先に税務調査が入ったとのことで、税務署から過去3年の取引金額と確定申告書の提出先を記入する書類が届きました。 >これは貴方が給与所得者でなく、事業所得者ということを意味している可能性があります。 実は、結婚する前まで取引先からの給与明細?はこちらが記入したタイムシートに金額を書いたものだったのですが、丁度結婚したくらいから給与明細という紙一枚になり、源泉徴収票も送られてこなくなったので、手続きは会社がやってくれるようになったんだーと思ってよくわからないままにそのままにしていました。 >上記の文面の矛盾を解決しましょう。  前文の給与明細?←  とそのあとの文面に給与明細という紙1枚とありますが給与明細を毎月もらっていたといくこでしょうか?  源泉徴収表も・・・会社がやってくれている・・・ 考え方としては源泉徴収表が送られてこないということは、貴方のことを事業者として扱っていた可能性があります。 ここで矛盾が生じます、給与なのか事業所得なのか(仕事の内容によりますが)不明ですが、税務署から『確定申告の提出先・・』というところから察すると事業所得として扱うという税務署の認識だと思います。 給与と事業とでは税金の計算が異なるので、もし給与明細があるのであれば税務署に相談することをお勧めしますが、貴方が今後仕事を行ううえで支障をきたさないかどうかの懸念があります。   今回税務署から用紙が送られてきたということは、手続きされてないってことですよね? >事業所得であれば⇒本人が申告    給与所得であれば⇒勤務先?が申告する義務があります。 この手続きって今からでもできるのでしょうか?どこに聞けばいいのでしょうか? >事業所得⇒本人が申告・・これは今からでもできますが、おそらく税務署に申告の状況の返信をした時点で申告する旨連絡があるかと思います。 もし給与明細があるのならば、税務署に返信する書類に連絡先が書いてあると思いますのでそこに連絡をして給与であることを伝えてみてはどうでしょうか? 事業所得で申告するということでもまずは税務署が相談窓口になってくれると思います。 これは早急に主人の扶養からはずしてもらえばいいんですよね?過去分返還などもあるのでしょうか?あるならもちろん払いますが。。 >扶養の範囲を超えていればはずしてもらいましょう。  過去の分についてはおそらくご主人の会社に税務署が通知があり、ご主人の給与から過去の分が天引きされると思います。ただもしご主人が扶養手当などをもらっていたとするとその分はどうなるかは、ご主人の会社の判断になるでしょう。 今過去の相談を検索していて、虚偽になるのか?ととても心配になりました。 >虚偽かどうかは難しいですが、仕事を減らしたとありますが、収入の金額は把握していたと思いますので、ご主人の扶養控除の申告書に書くときあなたはそれを認識していたはずです。(厳しい言い方ですいません) 一般的にご主人お方は扶養手当があれば返還、不足分の税金の返還  貴方の所得が事業所得であれば無申告になるので延滞税等の加算があるでしょう。

sakura0814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前はこちらからのタイムシートが給与明細代わりだったんですが、結婚してちょっとしてから給与明細書と書いた紙に変わりました。 確か、この紙に変わった時に経理担当の人に報酬から給与になったのか電話したんですが、わからなくてそのままでした。。 取引先が東京なので、私は関西なのですが東京の税務署から連絡がきています。やっぱり東京に聞いたほうがいいのでしょうか? 早急に税務署にいってきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • MONMONV
  • ベストアンサー率92% (13/14)
回答No.4

胃の痛みがやわらぐように・・・ まず最寄の税務署に相談してみてください。 東京の税務署はあくまで確定申告書をどこにだしているかどうかということについて聞きたいだけだと思います。もし申告することになった場合最寄の税務署になるので、それも伝えて最寄の税務署に経緯を伝えて相談することをお勧めします。おそらく東京の税務署の方に最寄の税務署に連絡をしてやりとりしてくれると思います。 胃をいためる必要はないです、脱税を意図的にしたわけではありませんし、わからなったことはしかたがないことです。気軽に相談にいって解決しちゃいましょう。

sakura0814
質問者

お礼

優しいお言葉ありがとうございます。涙が出ます。 今、取引先に電話をして経理の方に聞いたんですが、よくわからないから税務署に聞いてといわれました。。 私の方は自己責任ですけど、主人が。。。と思うと やはり胃がキュっと痛くなります。 今荷物を待っているので、来たらすぐに税務署に行ってきますね。 本当にありがとうございました。

sakura0814
質問者

補足

今最寄り税務署に行ってきたんですが、ここではわからないといわれたので、今東京の税務署に電話して聞きました。 そしたら、3年分を申告したらいいと言われ、源泉徴収でなく、支払調書というものでやってと言われました。非常に丁寧に教えていただけました。早速取引先に連絡して書類をいただけるよう頼みました。 MONMONVさま、ほんとうにありがとうございました。 扶養はどうなるかわからなくてまだ不安ですが、確定申告に関しては 手続きができそうなので、よかったです。 これからはわからないままにしないできっちり確認してやっていこうと思います。 ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

会社に税務調査が入って書類が来た、ということは・・・。 税務署としては、その会社が経費として使ったお金(支払った)として帳簿に記載されていることが事実かどうか? の裏づけを取りたいのです。 架空の仕事を依頼したことにして、あなた名義のあなたのものではない口座が存在して、そこにお金を振り込んでいた、ということはないですよね? という調査なんです。 ですから、たとえば、業務委託費用100万円の支払い、10%所得税源泉徴収で90万円振り込みと帳簿に記載されていて、あなたが90万円受け取っていて、10万円が会社から税務署に納付されているかどうか? を調べているということです。 あなたが正当に申告しているかどうか? まで調べられるかどうかは、なんともいえません。 取引先がご近所で同じ税務署の管轄内だと法人税部門から所得税部門に調査が回る可能性は高くなりますが。 いずれにせよ、正しい申告をしておくに、越したことはありません。 とりあえずは、あまり深刻にならないで。

sakura0814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務調査って言葉自体あまりなじみのない言葉だったんですが、 そういう調査なんですね。 私は関西在住で、取引先の本社が東京のため、東京の税務署から 書類が来ています。 相談するなら、私の住む地区の税務署でいいんでしょうか? やはり書類が来た税務署がいいのでしょうか。 もう昨日書類を見てから、主人には話したのですが 胃が痛くて死にたい気分でいっぱいです。。。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

うわーーーーーこれは大変ですね。 うちの会社ならなんで妻の収入旦那が把握できないんだ! 妻の収入少なく申告することは脱税だぞ!となって免職に ならないまでも懲戒の対象となって数ヶ月の減俸もしくは 悪意があれば降格です。 (これは旦那が年末調整でsakura0814さんのことを 配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象とした場合 、あとは旦那の健康保険の扶養にした場合、旦那が家族手当 をもらっている場合です。) 税務署から用紙が送られてきたということは税務署に聞 けばいいのに。 これは早急に主人の扶養からはずしてもらえばいいんで すよね!って旦那の健康保険の扶養から抜けて、さらに いままでsakura0814さんが健康保険で治療費払った分は 全て返金。国保も過去に遡って加入しなければならない し、国民年金の支払いもでてくるし、いやーーーーー 俺がsakura0814さんの旦那ならぞーーーとします。 お金支払うのは仕方ないにしても旦那は虚偽の申請で sakura0814さんを健康保険の扶養にしていたし、年末調整 で恩恵も受けていた?かもしないし、会社の家族手当も もらっていたかもしれないし、大事ですね。 とにかくsakura0814さんはきちんと確定申告をして 自分の正しい所得を算出するのが先決です。 確定申告は5年前まで遡ってできますよ。 今であればH19年、18年、17年、16年、15年です。 でもsakura0814さんがH19年、18年、17年、16年、 15年に確定申告しているのであれば3年前までしか遡って 修正は出来ません。 いずれにしてもまずは税務署に行って正しい所得を算出 しないことには旦那は動く事ができません。 とはいっても所得を誤魔化していたことは今のうちに 正直に言うべきだとは思いますが。

sakura0814
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変なことなんですね。。。。認識が足りませんでした。 主人に申し訳なくて、死にたくなってきました。。 私は関西在住なんですが、取引先の本社が東京にあるので 東京の税務署から送られてきています。 まずは東京の税務署に電話でしょうか? 今日できれば管轄の税務署に行きたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A