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妻の給与の申告漏れについて

主人が年末調整で私の収入をずっと0で申告していたのがわかりました。今年は私が書いたので、きちんと書いたら、過去三年、0で申告していたのがわかり、私の過去三年分の所得証明を出すように言われました。三年分の税金?を払わなければいけないと思うのですが、かなりの金額になるのでしょうか?わかる方教えてください。以前は扶養控除内で働いていたので、今もそのまま、扶養控除をうけていると思います。主人の収入は支払金額が6388000円給与所得控除後が4570000円、私が支払金額が1917000円、給与所得控除後が1161000円で、過去三年分もほぼ同じ金額です。本当になんて事をしてたんだろうと、情けない気持ちでいっぱいです。すみませんがわかる方がいらしたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nomupi
  • ベストアンサー率32% (20/61)
回答No.4

社会保険は質問者さまの会社が入っていないと違法ですよね。 お給料から健康保険や年金は引かれていませんか? 引かれているならご主人の健康保険、年金からはずせばいいです。 追徴があるとすれば、3年間に使った病院代でしょうか? (今自分で加入している状況ならどうにかなるかもしれませんが・・・) ご主人の会社からもらえる扶養(家族)手当も返還が必要です。 ご主人のお給料明細のその欄を見てみてください。 (うちの場合は月2万なので1年24万、3年だと72万) まずはご自身が社会保険に入っているかを確認する必要があると思います。 でも支払い総額と所得控除後の金額が差がだいぶあるので 入ってるっぽいですね。

tensino
質問者

お礼

ありがとうございました。保険はずっと旦那の扶養になっていたので、自分では払っていませんし、年金も払っていません。引かれてるのは所得税だけです。  家族手当てのほうは会社から大丈夫だと言われたので良かったです。 すごく参考になりました。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

配偶者控除を受けられないのに、受けていた、それも過去3年分!ということですね。 方法は二つあります。 1 ご主人が「配偶者控除を受けることが出来ないのに受けていた」として税務署に確定申告書を出します。  税務署に指導を受けるまえにした期限後申告にかかる無申告加算税は5%です。延滞税もかかります。  住民税も配偶者控除を受けない額で課税がされ、追徴されます。 2 勤め先で、自主的に扶養是正をしてもらう。  サラリーマンが配偶者控除を間違えて受けてるようなケースでは、税務署が本人(貴方の夫)に直接連絡をよこすことはまずありません。会社に「受けられない配偶者控除を受けてる人がいる」と連絡がはいります。 そこで会社が本人から追徴して税務署に払います。 これを「扶養是正」とよんでますが、扶養是正の場合には、加算税・延滞税がかかりません。 税務署から指導が入ってから応答して、扶養是正をした場合には、納税が遅れると延滞税がつく場合がありますが、特殊ですし、その場合でも本人(貴方の夫)が延滞税を負担するものではありません。   1と2を比べると、2のほうが断然有利だとわかります。 違う言い方をすると「自分から確定申告をするこたぁない」が「税務署から指導をされてからでは、会社もビックリするだろうから、会社で見つけたと自主的に税務署に納めて貰う」です。 税務署から扶養是正の指導をされるのは会社にとって「余分な仕事」なので、嫌います。 ならば本人(貴方の夫)に「配偶者控除にいれたらあかんのに、妻をいれてました」と会社に自首(?)させましょう。 本税だけ追加で払えばよいです。加算税だ延滞税だという心配は無用です。

tensino
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか。わかりました。早速主人に言ってみます。自分の不手際でこんなことになり、いったいいくら払わなきゃいけないんだろうと胃が痛くなってましたが、少し安心しました。本当にありがとうございました。

tensino
質問者

補足

もし、わかれば教えてください。 総収入が130万を越えてるので、社会保険料等も本来なら自分で払わなければいけないと思うのですが(色々な質問を見ていて知りました)そういうものもさかのぼって払わなければいけなくなるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>以前は扶養控除内で働いていたので、今もそのまま、扶養控除をうけていると思います… 税務署の前で逆立ちでもしない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与所得控除後が1161000円で… 76万円をはるかに超えており、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。 >主人の収入は支払金額が6388000円給与所得控除後が4570000円… 源泉徴収票を見て書いているのだと思いますが、「所得控除の額の合計額」はいくらですか。 [給与所得控除後4570000円] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] [課税所得] のランクにより「税率」が定まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >かなりの金額になるのでしょうか… 配偶者控除は 38万円なので、 1. 本税 (所得税) の追納分・・・38万 × 税率 ただし、「所得控除の額の合計額」から 38万円を引くことによって税率が 1ランク上がるようだと、全体が上がった税率で計算されるので、それだけではすまない。 2. 延滞税・・・本税の追納分を、年 14.6% のサラ金顔負け高利で、各年の法定申告期限 (翌年 3/15) から支払う日までの日数で日割り計算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 3. 過少申告加算税または無申告加算税・・・本税追納分の 15~20%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nomupi
  • ベストアンサー率32% (20/61)
回答No.1

細かいことはわからず申し訳ないのですが 私は去年、申告額が違っていて(自営扱いなので65万はひいてはいけなかった) 先週、主人の会社をとおして税務署から追徴金が来ました。 (52000円) 申告しなくてもわかるなら申告させる意味ないじゃんか、と思いましたが・・・。 税金もそうですが、扶養手当や社会保険、年金関係はだいじょうぶですか? そちらの金額の方が大きいと思いますが・・・。 追徴金は114000円~228000円だと思います。 アバウトですみません・・・。

tensino
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金だけでも、概ねわかりありがたいです。 社会保険、年金等も払わなければいけないと思います。 きちんと確認しなかった、私もいけなかったと思います。

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