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外貨経費計上のレートについて
- 外貨経費の計上には異なるレートが使用されます
- 海外出張における経費精算では取引日レートに+数円したレートが使用されることがあります
- 会社としてはルール・規則に従って異なるレートを使用することが許されているかもしれません
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<会社としてルール・規則に明文化されていればOKという世界なのでしょうか?>.....その通りです。 外貨が絡んだ取引での経理処理の問題は、外貨を円転しないまま残高として保有することがあるということ、および円貨額で記帳しなければならないことにあります。 原則は、おっしゃるようにその日、その時のレートであるべきだろうと思います。 しかし、膨大な量の外貨建て取引のある企業ですとそれは実務を煩雑にするだけで、変動の幅がある程度の範囲におさまっているのであれば、それほどの厳密に行う必要性もないということになります。 また、例えば外貨で得た収入を円に換えることなく再び外貨の支出にあてることもあるわけで、その場合の円換算を“その日、その時”の換算にすることにそれほどの合理性があるのか..ということもあります。 税法では、期中での処理を月末を含む一定期間内の平均したレートをもって処理してよいとしており、会計上の扱いも同様です。 したがって、会社は一定の許容変動幅を決めて月ごとの社内処理用のレートを設定し、期中で発生した損益や債権・債務は、その発生した時点で設定されているレートを使って円換算し、記帳します。 この結果、外貨建取引がある場合は発生と同時に円転しない限り、例え平均レートを使わない場合であっても、決済された時や期末の決算処理の時にそのすべてに“為替換算差”が発生することになります。 いったん発生した外貨建取引は、損益でも債権・債務でも外貨のまま使うことを除けば、いずれはどこかで円転されるわけで、その際に平均レートとの差が“換算差”として調整され実現することになり、そのことをもって合理性ありとされているということになります。
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- foolscap
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<通常の仕入取引と経費精算とで異なるルールで..>.....そうですねえ、基本的には発生した外貨建取引をどのように換算するかは一つである場合が多いのではないかと思います。 そして、”外貨建取引”には文字通りに建値を”外貨”で決済するものすべてが含まれることになります。 例外としては、決済時の換算レートを取引発生時にあらかじめ約束している場合などです。 ご質問の”経費精算”というのは、海外出張などの場合のことをおっしゃっているものと思いますが、この場合は、換算レートそのものをどうするのかではなくて、”どの時点のレート”を適用するのか、ということではないかと思います。 つまり、外貨の仮払いをして、国内に帰着した時に仮払金の過不足が生じるでしょうから、その精算をどのように換算するかという問題はあると思います。 その場合は、不足あるいは余りのいずれかによって、その換算を帰着した月のレートにするのか、出発月にするのか、あるいは出張中のある時点とするのか..会社として決める必要があると思います。
- foolscap
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“円転”したということは、その時に得た円貨額がまさに最終的な確定値そのものであって、その“外貨建”の処理が完結したということでもあります。 その時に円転した外貨が、例えば前月に発生した収入であったとしますと、その発生時のレートで相応の勘定科目に計上されていたはずです。 “その時のレート”というのは、私の説明では社内レートということになりますが、仮に、前月のその日の実勢レートを使って計上していたとしても、そのレートで換算して計上した円価額と円転した額とが偶然に一致しない限り、それは違わざるを得ないわけで、その結果、換算差の処理が出てくるのです。
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回答ありがとうございます。 表現を間違えてました。 "円転"ではなく"円貨換算"です。 外貨建てで発生した費用を計上するときの円貨換算額の話です。 ごめんなさい。
お礼
明確な回答ありがとうございます!! よく分かったような気がします。。 1つ質問なのですが、 外貨取引を円転する際に使用するレートに関してですが、 通常の仕入取引と経費精算とで異なるルールで換算していても良いものなのでしょうか? (費用の円貨換算額確定方法という意味で)