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源泉税(租税条約に関する)
米国から来日した芸能団体に日本側から支払われたギャラにかかる源泉税を還付請求するための手続きを手伝っています。 手続きの中で、日本から米国の団体に支払われたギャラ以外に、日本公演中にその団体から団体の所属アーティストに支払われた給料に対しても源泉税がかかると税務署から言われました。 このアーティスト個人へのギャラは、米国の団体が、アーティストの契約に基づいて米国の団体の事務所から米国のアーティストの口座に支払われて(週給)いるものです。ちなみに、この団体は米国のカンパニーなので、もちろん日本に恒久の住所はありません こういったギャラに対しても、源泉税がかかってしまう物なのでしょうか?
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- kick2max
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税金は、所得が発生した国で払うもの、というのが基本的な考え方なんですよ。所得が発生した国に住んでいない人の場合は、所得税をその国で払わないので、代わりに源泉税として先に払ってもらって本国に帰ってもらう、というのが源泉税の基本的な考え方です。 日本で活動したことによる稼得した所得は日本で税金を払ってもらいたいんですよね。 アーティストを日本で活動させる事務所(団体)が米国在住であれ、当人が日本で活動することに対する報酬を支払うわけですので、原則にのっとって源泉税を払うように、とお役所は言っているわけですね。 (芸能人条項が適用されるとしたら、新租税条約で一万ドル以下の場合は、源泉税はかからない、ということにもなります。) でも、アーティストも団体も米国在住の方だとしたら、週給をどう位置づけるか、で源泉税が課されないようなスキームにすることもできるのでは、と思います。これ以上は専門家の方に相談することをお勧めします。
- kick2max
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どうぞ、国税庁のサイトをご参照ください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ただ、一生懸命読んだのですが、素人にはわかりづらく、読めば読む程疑問が出てきてしまいました...
補足
ご回答ありがとうございました。 ただ、一生懸命読んだのですが、素人にはわかりづらく、読めば読む程疑問が出てきてしまいました...
お礼
とても参考になりました ありがとうございました(お礼が遅れて大変失礼致しました)