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障害者の夫を持つ妻の扶養上限額について
私は身体障害者(手帳4級所持)で給与所得者です。妻がパートで仕事をしていますが、私の扶養の範囲内で仕事をしてもらう予定です。私が障害者であっても、やはり103万円以内の所得額でないと扶養の範囲外となるのでしょうか? 希望としましては、健康保険や年金を妻が別に支払わなくて良いようにしたいのですが。 税金の仕組みについてまた、過去の質問なども自分なりに調べましたがよく理解できなかったので、詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
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>私は身体障害者(手帳4級所持)で給与所得者です。妻がパートで仕事をしていますが、私の扶養の範囲内で仕事をしてもらう予定です。私が障害者であっても、やはり103万円以内の所得額でないと扶養の範囲外となるのでしょうか? 扶養の条件と言うのは被扶養者の条件で決まります、扶養者の条件は関係ありません。 つまり質問者の方自身が障害者であれば、質問者の方自身の税金の控除には関係しますが、扶養者である質問者の方が障害者であることは被扶養者の妻の扶養には関係しません。 ですから妻の扶養の条件は収入で103万以下、所得で38万以下であれば質問者の方は配偶者控除を受けられます、それを超えて収入で141万以下、所得で76万以下であれば質問者の方は配偶者特別控除を受けられます。 ちなみに収入と所得は異なります 収入-給与所得控除=所得 となります、給与所得控除は収入によって異なりますが収入が160万ぐらいまでならば65万です。 また年末になれば会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、妻の収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば妻の収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 >希望としましては、健康保険や年金を妻が別に支払わなくて良いようにしたいのですが。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 ということで質問者の加入している健保がAかBかによって異なります。 Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 Bであれば健保に聞かなければわかりません。 それから国民年金の第3号被保険者について。 夫が給与所得者であり会社で厚生年金に加入していて、その夫に妻が扶養されていれば保険料はなしで国民年金に加入できるこれが第3号被保険者の制度です。 妻の保険料は加入者全員で支えることになり、夫が払うわけではありません、ですから妻が第3号被保険者になろうがなるまいが夫の厚生年金の保険料は変わりません。 条件としては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから夫の健康保険が政管健保でその扶養になっていれば必ず第3号被保険者になれます、夫の健保が組合健保であれば扶養になっていてなくても上記の条件にあっていれば第3号被保険者になれます。
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- nik670
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なんで103万にこだわる方が多いんでしょうね。 税金って稼いだ以上にもっていかれません。 すなわち103万から104万稼いだところで 1万以上は税金かからないということです。 思うんですが税金払いたくなければsoooopさんも 奥さんも103万以下に抑えれば良いんです。 でもたいていが税金多く払っても給料のUPを 望むと思うんです。税金払いたくないから給料 下げて!っていうひとなんかいませんよ。 理由は何度もいいますが稼いだ以上に税金で もっていかれないから手元に残るお金が増えて 結果裕福な暮らしができるからです。 103万枠にこだわる人が多いのにはほんと 驚きです。だったら働かなければいいんです。 これが奥さんの収入が130万超えると soooopさんの健康保険の扶養に入れなくなる 可能性があります。 これはsoooopさんが加入している健康保険組 合に電話して聞けば良いんです。どういう条 件で妻を扶養にできなくなるかを。 この規定は組合ごとに違いますから。 で、soooopさんの扶養に入れなくなったら 奥さんは自分で健康保険と年金に加入しな ければなりません。 あとは会社員であれば会社から家族手当が もらえる会社もあります。 soooopさんの会社はどうですか? 奥さんの収入が103万以下なら支給すると いう会社もあれば130万以下なら支給する、 あるいは奥さんの収入関係無く支給する、って 様々ですから社内規定見て下さい。 なので言えることは税金絡みで言えば103万 にこだわる必要が無い。 健康保険や年金の扶養の範囲は健康保険組合に 聞かなければわからない。 家族手当は会社の社内規定をみる!という 具合です。 すなわち第3者が言えることは税金絡みだけなんです 。あとは soooopさんが確認しなければならないことばかりです。
お礼
適切なアドバイスありがとうございます。 103万円にこだわる必要があまりないことが理解できました。 私の職場では家族手当など扶養に関する手当は一切ありませんのでそのところは問題なしです。 ありがとうございました。よく考えてみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の扶養の範囲内で仕事をしてもらう… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私が障害者であっても… あなた自身には障害者控除が認めらますが、それ以上の便益はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >やはり103万円以内の所得額でないと… ふつうのパートなら、「所得」は 38万あるいは 76万が境目です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >健康保険や年金を妻が別に支払わなくて良いようにしたいのですが… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 ただ、給与収入で 130万円までなら、特に問題にならない会社が多いかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
申し訳ありませんが、健康保険・年金については専門外であるため、わかりません。
お礼
それは申し訳ございませんでした。
貴方が障害者かどうかは関係がありません。 扶養に入るためには、奥様の所得が38万円以下である必要があります。 そして、給与収入が103万円の場合、給与所得控除額が65万円になり、給与所得はちょうど38万円になりますので、給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができるというわけです。
お礼
私が障害者か否かは関係ないということですね。 アドバイスありがとうございます。 追加の質問で恐縮ですが、給与収入が130万円までであれば、健康保険や年金を妻が別に支払わなくても良いと理解しているのですが、それで間違いないでしょうか?
お礼
非常にわかりやすく解説頂け、配偶者控除についての理解が深まりました。ご親切にありがとうございます。 私自身は身体障害者なので、障害者控除分が余計に控除されるので、配偶者控除は特になくてもいいかなと思います。(所得もそんなに多くないので) ですので、130万円を超えないようしようと思います。超えると、国民健康保険や国民年金を妻の収入から支払わなければならなくなるので…。 ありがとうございました。