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公益事業の委託契約書と収入印紙について
社会福祉法人における公益事業(包括的支援事業)の委託契約書には収入印紙が必要なのでしょうか?また、市(地方自治体)との契約の場合、収入印紙を貼付した契約書は市側に提出し、社会福祉法人には市の非課税契約書を保管するのでしょうか? お答えと根拠法や資料などがありましたら、教えてください。
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noname#78412
回答No.1
業務委託契約については、請負契約に該当する場合は課税で、委任契約に該当する場合には課税対象ではないとされています。 http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=at_l&a=018-1201593615 課税の契約書である場合、市が保存するものは社会福祉法人が作成したものとして印紙税が必要であり、社会福祉法人が保存するものは市が作成したものとして印紙税非課税となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/05.htm
お礼
とても参考になるお答えありがとうございました。