• 締切済み

以下の契約書に収入印紙は必要でしょうか?

自治会で市と敬老会開催の契約をしています。内容は対象者1人当たり数千円を市から開催委託料としていただき、自治会は敬老会を開催するというものです。 現在は印紙貼付していませんが、法的な根拠はありますでしょうか?

みんなの回答

noname#64531
noname#64531
回答No.1

単発ですし、取引に関する契約でもなさそうですから 課税文書にあたらないでしょう。 参考URLにあるように疑似があればお近くの税務署へどうぞ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

関連するQ&A