- ベストアンサー
授産事業における収入印紙の取扱について
社会福祉法人が経営する 通所授産施設です。 授産事業で 領収書を発行する際にも 収入印紙が必要なんでしょうか? ちなみに 領収金額は3万円です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会福祉法人が作成する領収書は、たとえ収益事業であっても課税されません。印紙税法の「営業に関しないもの」として非課税です。国税庁ホームページの質疑応答を参考に。
社会福祉法人が経営する 通所授産施設です。 授産事業で 領収書を発行する際にも 収入印紙が必要なんでしょうか? ちなみに 領収金額は3万円です。
社会福祉法人が作成する領収書は、たとえ収益事業であっても課税されません。印紙税法の「営業に関しないもの」として非課税です。国税庁ホームページの質疑応答を参考に。