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授産事業における収入印紙の取扱について

社会福祉法人が経営する 通所授産施設です。 授産事業で 領収書を発行する際にも 収入印紙が必要なんでしょうか? ちなみに 領収金額は3万円です。

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回答No.1

社会福祉法人が作成する領収書は、たとえ収益事業であっても課税されません。印紙税法の「営業に関しないもの」として非課税です。国税庁ホームページの質疑応答を参考に。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/19/02.htm

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