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収入印紙について
収入印紙を貼付することによって印紙税を納税することになるのでしょうが、相続税などの納税の担保として徴税機関(税務署)に提出する「納税保証書」にも収入印紙を貼付することに矛盾を感じています。 納税のために作成する文書に、別途印紙税ということで課税するのはおかしいと思うのですが。仕方がないことなのでしょうか。
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noname#40742
回答No.1
この保証書は、納税者ではなく保証人が作成する書類ですよね。 国に差し入れするのであれ、免除されてない限り貼付消印を要しますが。 納税する相続税とは直接関係ありません。 おもしろいことに たとえば消費税でも、国が使う(購入する)場合でも負担してますけど。