- 締切済み
公休翌日の残業
病院勤務の事務員です。病院ですので土曜日はほぼ平日並みの勤務体制で日曜日も出勤者がいます。またレセプト業務で月初めの10日間は忙しくて同期間の出勤日は残業の日が多くなります。ただ、週休2日ですのでこの10日間の間にも事務員の希望を考慮して公休が設定されされます。 私の場合、希望を入れてもらって9月3日に午後半日休(はんどん)と7日(日曜)全日休みなっていました。 勤務表に従い3日は午前勤務で帰宅し4日の木曜日に残業を3時間しました。ところが管理者から3日に勤務していたらこの残業は必要なかったはずだから残業と認めないといわれました。 どう考えても暴論と思うのですが法律に詳しい方のコメントをお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
回答No.5
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
回答No.4
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3
- sugitaruha
- ベストアンサー率28% (67/235)
回答No.2
- sugitaruha
- ベストアンサー率28% (67/235)
回答No.1
補足
tsubo-niwaさん、改めてありがとうございます。 少なくとも先月まではこのようなことはありませんでしたし変形労働時間制の説明もありませんでしたので前記制度の導入はなされていないと思います。念のために事務長にその制度の導入の有無を聞いて今後の対応を考えていこうと思っています。