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残業とは?

こんにちは。 先週日曜日のことですが、私がたまたま公休を使い会社で組合の会議をしていたところ運行管理者から呼び出されました。運行中の路線バスが事故を起こしてしまい次の出発に間に合わないから車庫から始発地まで回送し、そのまま1回分だけ運行してほしいといわれました。 緊急時であったとのことで組合側も承諾し、指示の通り走りました。時間にしておよそ2時間程度です。 翌々日、所長が「日曜日の分は、公休消化の上で残業として2時間つけるからいい?」といわれました。私はおかしいと思ったので返事をしませんでした。その後「貸し切りではいつもこういうふうにしているから」といわれたので「(法的に)問題がないのならいいのではないのでしょうか」とだけ答えました。 私は「残業」というのはあくまでも超過勤務のことをいうのであると考えていますが間違っているのでしょうか?また、上記の場合は残業ではなく「出勤」扱いで「公休取り消し」の処置をすべきではないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
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回答No.5

>上記の場合は残業ではなく「出勤」扱いで「公休取り消し」の処置をすべきではないのでしょうか? 2時間の勤務で1日扱いは横暴かと。 ところで組合の意見はどうなのでしょうか? >緊急時であったとのことで組合側も承諾し、指示の通り走りました。時間にしておよそ2時間程度です。 組合の了承の上での勤務でしょ。 なのに・・・ >日曜日の分は、公休消化の上で残業として2時間つけるからいい? の組合の意見は書かれてません。 それにこの返事は火曜日に聞いてるので、この書き込みまでに組合には聞けたと思いますが・・・ 組合が「1日扱いでないとダメだ」なら会社に申し出ればいいと思います。 でも・・・・ 世間一般では「半日以上の勤務で1日扱い」が普通です。 御社が1日4時間拘束なら 1日扱いでしょうけど・・・

  • 522923
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回答No.4

私は法律家でもありませんし、専門家でもありませんのでご了承下さい。 質問者様の会社の情報が足りません。 質問者様の言う『公休日』というのが、会社にとって『法定休日』なのか『法定外休日』なのかが不明です。本来会社は週1日、または4週に4日の『法定休日』を設定しなければいけません。これはあくまでも労働時間を8時間/日とした場合です。 普通の8時間労働なら、最低限週に1日を『法定休日』とすれば問題がありません。現在は週休2日のところが多いですが、こういった場合、会社側としては、どちらか1日は『法定外休日』の扱いとなります。例えば、土日の週休2日制の場合は、土曜日が法定外休日になっている事が多いです。 今回の質問者様の件では、 ・質問者様の週の労働時間 ・質問者様の日の労働時間 ・質問者様の週の休日日数 これらの条件によって正規の対応は代わって来ます。 それに、今回の質問者様の公休日が法定外休日に相当する場合、この休日出勤日の代わりに休みを付与する必要も法的にはなかったと思います。そうなると、週や日の労働時間によって、休日出勤割り増しには対応すると思われますが、時間外労働になるのか、法定時間内労働になるのかも違ってきます。時給にも差が出てきます。 休日出勤をしたからといって、その休日の代わりを付与する必要もなかったと思います。残業というのは時間外労働の事を指しますので、一概に対応が間違っているとも言えないと思います。 とことんまで会社を相手に行なうのであれば、専門家に相談される事をお薦め致します。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

週40時間勤務と仮定して、 法定外休日に緊急に呼び出しをくらって2時間働いた。 週のトータルで42時間、立派な超勤ですけど。 2時間分の残業手当(2割5分増し) 法定休日なら3割5分増しになります。 >上記の場合は残業ではなく「出勤」扱いで「公休取り消し」の処置をすべきではないのでしょうか? 2時間しか働いていないのに、1日分の出勤扱いにはできません。 一日分の出勤にしたばあい、働いていない時間は賃金の発生がありませんので結果的に同じになります。

  • tomtomkun
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回答No.2

休日に2時間ほどの勤務なのですから、「2時間分の休日出勤手当をつける」が正解だと思います。 通常勤務日の時間外手当(残業)よりは割増率が高くなります。 また、企業によっては、このような場合に『呼び出し手当』が支給される場合もあります。 2時間だけの勤務で丸々1日の出勤扱いというのはありえないでしょう。

回答No.1

こんにちは^^ 貴方様の勤務時間(実労時間や拘束時間)  仮に10時間拘束の実労働8時間)みたいな場合など、1日勤務が適用されるか、されないか? 実労2時間程度で あなたの言い分である >「出勤」扱いで「公休取り消し」の処置をすべきではないのでしょうか? 2時間程度の労働をどの程度の裁量として判断するかは会社側の対応が適正だと 思います。 失礼いたしました。