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有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない?

有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない? 例えば今年5月と6月に38日の有給休暇取得は 5月24日~6月30日 または日曜日公休の6日間を除いた 5月18日~6月30日 どちらと解釈したらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

あなたの職場の規定によって既に「公休の日曜日」が休日となっているのであれば, それは有給休暇の日数に含めないのが普通だと思います. 逆に「公休の日曜日」が休日と規定されていないのであれば有給休暇の日数に算入しなければならないはず. 問題になるのは「あなたの職場において休日がどのように設定されているか」であって, 「公休日」とか「日曜日」とかは直接関係しません.

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 休日がどのように設定されているかであって 公休日 日曜日とかは直接関係しない 私の盲点でした 

その他の回答 (4)

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.5

以前に、「労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇」と聞いた覚えがあります。ですから、就労規則で「休日」とされている日は含みません。貴社の就労規則で休日がどのように決まっているか確認してください。

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇 就労規則で休日を確認します

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

回答は後者 含まないです。 労働基準法上は取得する際に会社の承認や許可の様なものは不要です。 しかし取得時期について業務の妨げとなる場合は会社は時期を変更する権利が有ります。

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 会社の承認や許可が必要ないが時期変更権がある その前に取るようにします

  • ave49952
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.2

有給休暇は公休日を含みません。しかし慶弔休暇の場合は含むことがあります。会社の規定を調べてください。

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 会社の規定を調べます

  • MIHO0821
  • ベストアンサー率34% (70/203)
回答No.1

退職前の取得のようですが、 一般的には含まないため、 5月18日からの申請で、 日曜日を除いた日に充当で良いと思います。 しかし、会社の規程、上司の判断によると思います。 有給休暇取得の権利を振りかざさず、うまく申請しましょう。

22uraura
質問者

お礼

回答ありがとうございます 権利を振りかさず うまく申請します

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