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共有財産 競売

3人で共有している土地のうち1人分だけ競売にかけられました。 その場合、他の2人の承諾なしに売却は出来るものなのでしょうか?? 土地は1ヶ所で、どの部分が誰の物と言う事を今のところ確定していません。 また、差し押さえをした本人が土地を買収する場合にその場所の指定などは出来るものなのでしょうか?? これから弁護士さんにも相談をしようとは思っているのですが、 その前にこちらでお話を聞くことが出来ればと思いまして・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>差し押さえた債権者が買収し、第三者に売却したいとなった場合は他の2人の承諾も必要と言う事で良いのでしょうか?? いいえ、自分が持っている持分権だけを売る場合は、他の者の承諾は不要です。 裁判所から買った場合でも、そうでない場合でも同じです。 なお、今回のご質問は「3人で共有している土地のうち1人分だけ競売にかけられました。」と云うことなので、分割のための競売ではないので、他の者の承諾は必要ないです。 分割のための競売であったても、他の者の承諾があるからと云って競売はできないです。判決か調停等の公文書が必要です。

usausa033
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 言葉足らずの質問にも関わらず、2度に渡り詳しく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#68703
noname#68703
回答No.5

>他の2人の承諾なしに売却は出来るものなのでしょうか?? 3人での共有持分が均等と仮定しますと1/3の持分を売却出来るか、ということですよね。それは出来ますが、あくまでも1/3の持分に限った話です。競売でも普通の売却でも自分の持分のみを売却することに制限はありません。共有者の承諾も不要です。 >土地は1ヶ所で、どの部分が誰の物と言う事を今のところ確定していません 誤解があるようですが、持分というのは物理的な線引きではなくて概念的なものですから、どの部分が誰の物という確定は出来ません。 その1ヶ所の土地全体に対して共有しているということです。 誰がどの部分かを確定させる為には共有状態では不可能で、3つに分筆(分割)して単独の所有権にする必要があります。 持分が競売にかかったとしても、その持分の所有者が変わる以外に特に変化はありませんが、その後に分割請求等をしてくる可能性はあります。

usausa033
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 わかりやすい回答で参考になりました。 ありがとうございます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

共有分分割請求訴訟で裁判所命令において、分割の為に競売するという事です。

usausa033
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>他の2人の承諾なしに売却は出来るものなのでしょうか?? できます。 持分だけの差押や競売ならば、他の者の承諾は必要ないです。 その持分を買った、買受人(競落人と云わないです。)は「ここの部分」と云うことはできなく、3人で、その部分全部を共有しています。 差し押さえた債権者も競売に参加して買うこともできます。 買ったならば、他の持分権者と共有となります。

usausa033
質問者

補足

回答ありがとうございます。 差し押さえた債権者が買収し、第三者に売却したいとなった場合は他の2人の承諾も必要と言う事で良いのでしょうか??

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

競売はできます。 競落人と他の共有者で共有物分割の協議をする まとまらないなら、共有物分割の裁判となります。 判決が出て、強制的に分割されることになります。 なお、土地が分割に適さない場合は、全体を売却して、代金を分割する。分割すると公道に出られない土地が生じるなど 分割の基準は、土地代金です。面積を基準としません。

usausa033
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士さんとも話をし、これからのこと見通しがつきそうです。

usausa033
質問者

補足

回答ありがとうございます。 買収される前に現在の所有者で分割しておくことは可能なのでしょうか??

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