- ベストアンサー
競売について
土地の価値が仮に100万円として税金の支払いが滞納して10万円とします。ここからが本題⇒役所は先ず差し押さえして競売の手順になると思います、第三者が競落したら税金分の10万円は分りますが土地の価値は100万円ある⇒この場合、競落人に10万円で土地は取られてしまうのかどうなのか、差額の90万円はどうする事も出来ないでしまうのか詳しく教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>役所は先ず差し押さえして競売の手順になると思います、 役所が最初に差し押さえるのは、処分(現金化)が面倒な不動産ではなく、動産です。 例えば、銀行口座、給与、車、家財道具、パソコン、その他の贅沢品など。それで10万円に足りれば、それで終わりです。 >第三者が競落したら税金分の10万円は分りますが土地の価値は100万円ある⇒この場合、競落人に10万円で土地は取られてしまうのかどうなのか、差額の90万円はどうする事も出来ないでしまうのか詳しく教えてください。 差し押さえる動産が何も無い、と言うなら、不動産を差し押さえて競売する可能性はありますが、そういう事は殆ど起きません。 もし仮にそういう事が起きた場合、役所は競売代金から債権分を差し引き、余剰金を所有者(土地を差し押さえされた人)に返却します。 余剰金を受け取る事が出来る元所有者は、余剰金の受け取りの為、裁判所に出頭しなければなりません。 出頭しない場合は、役所は余剰金を裁判所に供託します。 供託されると余剰金の受取者に供託の通知が行われますが、切手代は余剰金から引かれます。 質問に挙げられた例の場合、入札者が10万円で落札してしまうと、土地は10万円で売却され、役所が10万円を手にして、落札者が土地を手にします。余剰金は発生しないので、元の土地所有者は土地を失って終わりです。 入札者が40万円で落札してしまうと、土地は40万円で売却され、役所が10万円を手にして、落札者が土地を手にします。余剰金が30万円発生するので、元の土地所有者は裁判所に出頭して余剰金30万円を受け取ります。 まずこういう事は起きませんが、仮に、入札者が110万円で落札してしまうと、土地は110万円で売却され、役所が10万円を手にして、落札者が土地を手にします。余剰金が100万円発生するので、元の土地所有者は裁判所に出頭して余剰金100万円を受け取ります。 なお、最低売却価格(売却基準価額)以上での応札が無かった場合、競売を3回繰り返し、3回とも応札が無い場合は、特別売却になります。 特別売却は、最低売却価格(売却基準価額)以上での「早い者勝ち」になります(最初に買い取りを申し出た人に売却される) 特別売却の期間にも買い手が付かない場合は、競売手続きが取り消されます(元の持ち主に戻される) なお、最低売却価格(売却基準価額)に満たなくても、最低売却価格(売却基準価額)の20%減の価格なら応札は可能です。 なので、ご質問の例の場合、最低売却価格(売却基準価額)が10万円、応札が8万円、と言う事も起きます。 そうなると「2万円足りない」ので、役所は、他のモノを追加で差し押さえします。 このように、差し押さえは「一発で済むとは限らない」です。回収額に足りるまで何度も繰り返されます。
その他の回答 (2)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
競売の価格に、税金の滞納額は関係ないでしょう。競売で一番高い価格を入札した人が(最低落札価格よりは高い)、その価格で土地を買うだけですので。 その代金から税金を回収し残れば持ち主に返されるでしょうが、足りなければ滞納として残ることになります。競売ですから当然土地の価値より安い金額で売れることもあるので、そういう事態も想定しておく必要があるでしょう。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
競売にかかって競落された価格がその土地の「価格」です。 仮に競落価格が70万円なら、まず70万円(ここから諸費用を除いて)から10万円取られて、残りがあなたの手元に入ります。 >土地の価値が仮に100万円として と思っているのはあなただけであり、実際に競落(あるいは売買)された価格が「土地の時価」です。