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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 共有名義の競売についてお尋ねいたします。)

共有名義の競売についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の競売による問題について調査
  • 競売になった場合の持ち分の分割請求について
  • コンビニの所有権に関する情報

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

その場合、競売まで至ってから入札して取得したほうが良いでしょう。 持ち分売却となります。(土地の5分の4が売却となります) しかし、建物の扱いは?どうなっているのでしょう? コンビニ側の所有で土地を賃借しているという解釈でよろしいでしょうか? おそらく最低価格はかなり安いと思いますし、第三者が入札する事もあまり無いでしょう(余程立地が良くない限り)建物を建築する際にコンビニ側は結構な金額の保証金を差し入れしていると思います。 落札した場合、保証金の返還義務も生じますので、よく考えてください。(評価で土地の評価額から返還義務のある保証金などを控除された価格が最低価格として公示されます) 例えば第三者に落札されたとしても、落札者は当然にあなたの持ち分も欲しいわけで、高値で売却も可能です。競売が公示されると「持ち分は売りませんか?」と尋ねてくる輩がかなりいると思います。 強硬に「売る気は一切ない」と言っておけば更に入札しにくくなります。 資金の手立てがつくのなら、あせらず構えていれば大丈夫です。任買で提示した額より安く手に入れられるはずです。 また金融機関が競売と言っていても、債権をサービサーに売却する可能性も有ります。この場合は任意で簡単に安価で購入可能です。破産弁護士を通して交渉可能です。 また、コンビニ側がそのまま継続して営業してくれるのかどうか?は確認しておいてください。Aがコンビニを経営して破産したのでしょう? もし営業継続しないならば、保証金は返還しなければならず、賃料も入らないという事になり、ただの700坪の土地だけ所有してもあまり意味がありませんよね。 ご健闘を!

fzktjevy
質問者

お礼

 分かりやすいご回答ありがとう御座います。    金融機関から売ってあげるから資金を用意するように     言われましたが、ご回答のように、弁護士と相談のうえ     対処したいと思います。

その他の回答 (1)

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

適当な質問を見つけてきましたので貼っておきます。 抵当権が物件全体にかかり、あなたが物上保証人になっている場合は、担保提供を余儀なくされますし、 そうでないのであれば、共有者の名義が競売によって変わります。 こういった物件はあまり人気しないみたいですけどね…。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5640148.html
fzktjevy
質問者

お礼

 ありがとうございます。  つまり持ち分としては残るということなのですね。  金融機関からは持ち分もなくすと言われて、変とは思っていたのですが。

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