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強制競売となった場合
親類の土地が強制競売にかけられることになりました。 裁判で負けたため支払が発生したのですが現金がなく、土地を売却して支払おうとしたところなかなか買い手がつかず期限を過ぎてしまったためです。 やっと年内に土地売却の契約が成立するというところまでこぎつけていたのですが、何の前触れもなく裁判所から競売決定の知らせが来て、相手の弁護士に待って欲しいとお願いしたところ取り合ってくれませんでした。 親類側も弁護士を立てれば話し合いで待っていただくことは可能性としてあるでしょうか? また、もしどうしても競売にかけられてしまった場合は、競売だとしても支払う金額より土地の売却益のほうが金額が上なので、差額は親類側に入金されるのでしょうか? それとも全部相手側に取られてしまうのでしょうか? ご存知の方、詳しい方、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
強制競売ということは、抵当権の実行ではないんですよね。 抵当権の実行による競売の場合は、債務より評価額の方が小さくなることも多く、この場合は、任意売却の方がお互い有利という交渉により取り下げしてもらうことも可能でしょう。 しかし本件の場合、抵当権は当該土地と関係なく、かつ当該土地の評価額の方が債務より大きいということであれば、相手方としては(競売で実際に売れるのであれば)競売を止める(取り下げる)ことに特段の利益はないので、止めることは難しいかもしれません。 このため、交渉の場合でも、債務以上の額を払う等の選択を迫られるかもしれません。 なお、競売の場合、剰余が出ればそれは土地の所有者に配当(支払)されます。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>親類側も弁護士を立てれば話し合いで待っていただくことは可能性としてあるでしょうか? あります。状況にもよりますが。 >差額は親類側に入金されるのでしょうか? 本当に差額が出るのかはわかりませんが、差額があれば親類側に入金されます。 ただ任意売却よりもずっと低い金額ですが。 注意点としては競売に当たっては結構費用がかかっていると思いますので、それらも当然請求されますから、その分も差し引くとかなり低い金額になると思われます。 任意売却の方は契約も締結しているのでしょうか? 既に差押か抵当権が付いているはずなので任意売却をするのであれば初めから相手又は相手の弁護士と相談しながら話を進めるのが通常ですが、そのときの相手弁護士の約束と話が異なっているということなのでしょうか? 状況が良く見えないのですが。。。。。今からでも法的には任意売却に切り替えることは可能ですが、とりあえずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
お礼
ものすごく遅くなってしまったのですが、回答ありがとうございました。 なんとかギリギリで土地の買い手が決まり、役所に間に入っていただいて何とか相手に待ってもらって丸く収まったそうです。
- sirokiyat
- ベストアンサー率23% (204/867)
法律的に、競売を取り下げたりすることは可能です。それには、債権者(相手方)がOKする必要があります。親類が今までの経過から、相手の弁護士に信用してもらえなかったのだと思います。 誠意を持って、売却条件等を相手の弁護士に説明すれば競売を取り下げてもらえると思います。 債権額より土地の売却額が高い場合その差額は、債務者(お宅の親戚)に払われます。
お礼
ものすごく遅くなってしまったのですが、回答ありがとうございました。 なんとかギリギリで土地の買い手が決まり、役所に間に入っていただいて何とか相手に待ってもらって丸く収まったそうです。
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ものすごく遅くなってしまったのですが、回答ありがとうございました。 なんとかギリギリで土地の買い手が決まり、役所に間に入っていただいて何とか相手に待ってもらって丸く収まったそうです。