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パソコン購入について

資本金300万で、青色申告法人です。 パソコンを購入しようと思うのですが、価格によって経理処理が変わってくると思いますが、以下の認識でよいでしょうか? ●10万円未満  償却することもできるが、一般的には「消耗品費」として経費で処理できる。 ●30万円未満  耐用年数で償却するか、取得価額を一時に経費処理する「少額減価償却資産の必要経費算入の特例」を適用することもできる。 この、「取得価額を一時に経費処理する」というのは、 「消耗品費」として処理してよいということでしょうか? アドバイスいただけますと助かります。

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  • minosennin
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回答No.2

「消耗品費」として処理してよいことに間違いありません。 租税特別措置法 第67条の五(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)では、「損金経理」を条件に損金算入を認めています。 ここで、損金経理とは、基本通達7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)(6)により、消耗品費等として損金経理をした場合を含むこととされています。 もちろん、減価償却費として計上するのが原則ですが、消耗品費として計上しても措置法の適用はあるということです。

yogore22
質問者

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ありがとうございます。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>この、「取得価額を一時に経費処理する」というのは、 >「消耗品費」として処理してよいということでしょうか? 御社の場合、資本金300万円ですので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得 価額の損金算入の特例に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 適用対象会社  ◯資本金1億円以下    但し、大企業の子会社ので無いこと    但し、従業員が1000人以下  上記を満たせば、パソコン等少額減価償却資産の合計額300万円までは  損金(御社ですと消耗品で処理)経理で大丈夫です。 但し、固定資産税(償却資産税)は申告が必要な場合がありますので注意が 必要です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm (上記Q6 少額資産は申告の対象になりますか 参照) ※20万円~30万円のパソコンを購入した場合、法人税法では損金算入が認めら  れても、償却資産税の対象となりますので注意して下さい。  (20万円未満は固定資産とはなりませんので、償却資産税の対象にはなりま   せん)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

10~30万円の物は、資産計上して、一括減価償却します。 質問例 ノートパソコン 購入時 工具器具備品/現金又は預金 年末償却 減価償却/工具器具備品 固定資産台帳で正規の償却額を超える額は、特別償却額の欄に記載します。 ご参考まで