- ベストアンサー
パソコン購入について
資本金300万で、青色申告法人です。 パソコンを購入しようと思うのですが、価格によって経理処理が変わってくると思いますが、以下の認識でよいでしょうか? ●10万円未満 償却することもできるが、一般的には「消耗品費」として経費で処理できる。 ●30万円未満 耐用年数で償却するか、取得価額を一時に経費処理する「少額減価償却資産の必要経費算入の特例」を適用することもできる。 この、「取得価額を一時に経費処理する」というのは、 「消耗品費」として処理してよいということでしょうか? アドバイスいただけますと助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「消耗品費」として処理してよいことに間違いありません。 租税特別措置法 第67条の五(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)では、「損金経理」を条件に損金算入を認めています。 ここで、損金経理とは、基本通達7-5-1(償却費として損金経理をした金額の意義)(6)により、消耗品費等として損金経理をした場合を含むこととされています。 もちろん、減価償却費として計上するのが原則ですが、消耗品費として計上しても措置法の適用はあるということです。
その他の回答 (2)
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>この、「取得価額を一時に経費処理する」というのは、 >「消耗品費」として処理してよいということでしょうか? 御社の場合、資本金300万円ですので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得 価額の損金算入の特例に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 適用対象会社 ◯資本金1億円以下 但し、大企業の子会社ので無いこと 但し、従業員が1000人以下 上記を満たせば、パソコン等少額減価償却資産の合計額300万円までは 損金(御社ですと消耗品で処理)経理で大丈夫です。 但し、固定資産税(償却資産税)は申告が必要な場合がありますので注意が 必要です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm (上記Q6 少額資産は申告の対象になりますか 参照) ※20万円~30万円のパソコンを購入した場合、法人税法では損金算入が認めら れても、償却資産税の対象となりますので注意して下さい。 (20万円未満は固定資産とはなりませんので、償却資産税の対象にはなりま せん)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
10~30万円の物は、資産計上して、一括減価償却します。 質問例 ノートパソコン 購入時 工具器具備品/現金又は預金 年末償却 減価償却/工具器具備品 固定資産台帳で正規の償却額を超える額は、特別償却額の欄に記載します。 ご参考まで
補足
ありがとうございます。