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扶養家族にするための条件
友人からの相談です。 同居の母親(50代パート勤務)を税扶養にする場合の条件を教えてください。 なお父親は既に他界してます。 税扶養は所得38万円以下と聞いてます。これは給与所得者の場合、給与所得控除(65万円)を差し引いた後の所得額ということですよね。 ※年収103万-給与所得控除65万=38万 さて友人の母親は軽い障害を持ってます。正式に障害者認定されてるので障害者控除(27万円)が適用されるそうですが、この母親の年収がいくらまでなら税扶養にできるのでしょうか? 障害者控除(27万円)を考えると、年収130万円(103万+27万円)までは税扶養にすることができるのでしょうか? またこの母親は現在パート勤務で会社の健康保険に加入してるそうです。 給料は月に9万円程度ですので年収は130万円以内に納まりそうです。その場合健康保険の扶養にもしたほうが良いのでしょうか?このまま母親の会社の健康保険を使うか、友人の健康保険上の扶養にするか、どちらが得なんでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
お母さんの給料の収入が、130万円なら、給与所得控除額が、65万円ありますから、書いておられるとおり、 130万円-65万円-38万円-27万円=0 となり、所得税はかかりません。 が、ご友人の扶養親族にはなれません。
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- arumagiro
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>一体どちらが得なんでしょうか・・・ どの程度病院を使うかにもよるかと思います。 健康であまり病院を利用しないのであれば、保険料をそれぞれ支払う方が高く付くのではないでしょうか。 また、友人の方が結婚されていなかったりで、扶養家族が居ない場合は、所得税において税率の優遇が受けられたり、会社によっては扶養家族手当てが受けられると思いますので、総合的にはお得ではないでしょうか。 >なお以前母親が無職だったときは特に問題なく とありますので、問題は収入の点だけではないでしょうか。 可能であれば、パートの収入が限度額を超えないように出来ないかを相談されてはどうでしょうか。 控除に関しては私も詳しくはないですが、以下のHPが参考になるのでは無いでしょうか。 私的にはご質問の計算は配偶者特別控除を考慮した場合ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
- jun95
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この38万円というのは、合計所得金額が、という意味なので、給与の総収入金額から給与所得控除を差し引いた金額が、38万円以下という意味です。 ですから、給料だと、103万円以下のときになります。 なお、この場合だと、友人の税金の方で扶養親族の控除分にくわえ障害者控除を差し引けます。
お礼
>なお、この場合だと、友人の税金の方で扶養親族の控除分にくわえ障害者控除を差し引けます。 この場合とは母親の収入が103万以下で税扶養になった時の話ですよね? 仮に母親の年収が130万円だった場合 母親の所得は38万円(130万-65万-27万円)となるので、母親本人は所得税を支払う必要はないが息子の扶養家族にはなれないということでよろしいでしょうか?
- arumagiro
- ベストアンサー率27% (408/1468)
私も障害を持つ親を扶養家族に入れていましたが、収入は年金だけでしたので問題はありませんでした。 出来る事なら扶養家族に入られた方がよろしいとは思いますが、ちょっと微妙かもしれません。 友人の方の保険組合の担当者の方が良い方であれば、一度相談されるのが一番確実かと思います。 ただ、良い方としましたのは、担当者によっては扶養家族に入れたりするのを露骨に嫌がる方もいますので。 (この辺りは、保険組合や人間性?にもよるかと) ちなみに、収入は見込みで判定されたり、限度を越えると数年遡って請求される事もあるので、結構ややこしいかと思います。
お礼
arumagiroさんの回答は健康保険の扶養の話でしょうか? ちなみに友人のお母さんは障害者年金はもらってません。(軽い障害なので障害者年金対象外) そのため働かないと生活できないとのことです。 健康保険の扶養に入れると通院費が3割負担となります。しかし自分で健康保険に入れば2割負担と安いですが毎月健康保険の掛け金を支払うことになります。一体どちらが得なんでしょうか・・・ なお以前母親が無職だったときは特に問題なく健康保険の扶養家族にできたそうです。 回答ありがとうございました。
お礼
なるほど。やはり103万円以上だと扶養家族にはできないのですね… 回答ありがとうございました。