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扶養には入れる条件は?

現在一日4時間、週5日のパートをして年収は103万円以下なので夫の扶養に入っています。夫の会社では130万円以下だと扶養には入っていられるそうです。 なので4月からパートの時間を2時間延ばそうと思っていたのですが、一日6時間勤務にすると扶養から抜けて自分の収入から健康保険等をかけなければならないとパート先に言われました。扶養に入れるのは年収ではなく、月の勤務時間で決められるのでしょうか?てっきり年収だけかと思っていました。どなたか知っていたら教えてください。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養(控除対象配偶者)と社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者)の2種類有ります。 それぞれ、扶養に認定される条件が違います、 所得税の場合。 1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば控除対象配偶者として、ご主人が38万円の控除を受けられます。 他に、配偶者の収入金額によって、ご主人が最高38万円の配偶者特別控除も受けられます。 社会保険について。 まず、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになります、 一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下であれば、勤務先で社会保険に加入できませんから、収入金額によって、下記のいずれかになります。 1.今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、ご主人の扶養(被扶養者)になれます。 2.今後12ケ月間の収入見込みが130万円以上であれば、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

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noname#8251
noname#8251
回答No.3

103万円以下なのは税法上の扶養です。130万円は社会保険(健康保険など)の扶養です。 年収が130万円未満で家族の社会保険の被扶養者になれるとしてもパート先で社会保険に加入する必要が出てくればそちらが優先されます。

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在事業所で社会保険事務手続きを担当している者です。 まず「扶養に入れる条件」というものについて説明します。 sanwaさんのおっしゃっている「年収103万円以下」というのは、税法上のものであり、社会保険上では「年収130万円未満で、なおかつ被保険者(この場合はだんな様ですね)の年収の半分未満であること」となっています。 すると、 「収入は超えてないから、扶養の条件満たしてるのに、どうして扶養のままじゃいけないの?」 という疑問が生じてきますね。 これは1日6時間勤務に変更することにより、「社会保険被保険者の加入条件」をsanwaさんが満たしてしまう為です。 この社会保険被保険者の加入条件というのは、 1.勤務時間が正社員の所定労働日数の4分の3以上であること 2.1ヶ月の勤務日数が正社員の所定労働日数の4分の3以上であること の2つを満たしている場合が対象になります。 sanwaさんの場合、今までは1日の勤務時間が4時間ということで、1の条件を満たしていない為「社会保険被保険者の加入条件」に該当していなかったのが、1日6時間勤務に変更されることにより、1を満たしてしまう為、加入させる必要が生じてきたのでしょう。 加入条件を満たしている労働者を社会保険に加入させないということは、お勤め先が法律違反を犯すことになってしまいますのでできません。 ですから、sanwaさんがどうしても扶養から抜けたくないということであれば、労働時間は今のまま(4時間)にするしかありません。 残念な情報しかお伝えできませんでしたが、ご参考になれば幸いです。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

1日の所定労働時間と1か月の勤務日数がどちらも一般社員の3/4以上あること これを満たせば加入が必要です。 8時間勤務の会社で6時間やったら、加入が必要です。会社の意見が正しくなりますね。5時間だったらOKじゃないでしょうか。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020415mk21.htm

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